2021 Fiscal Year Research-status Report
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18K12674
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
中村 瑞穂 岡山大学, 社会文化科学学域, 講師 (20807945)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 契約の清算 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、無効(取消しの場合を含む)ないし解除された契約にもとづく既履行給付の清算に関し、検討を行うものである。とりわけ、給付目的物の滅失等の返還不能により、既履行給付の原状回復が不能である場合について、「価値償還義務構成」(給付の価値の償還を認めるという法律構成)を前提として、価値償還義務が認められる根拠、価値償還義務の要件・内容に関し、清算原因ごとの共通点と相違点を明らかにすることに取り組んでいる。 もっとも、原状回復が不能である場合に関する最終的な解決を明らかにするためには、価値償還義務に関する上記の検討課題だけでは不十分であり、解除権の消滅や損害賠償等の他の法制度との関係にも取り組む必要がある。2021年度は、この点に関し、解除の効果と履行利益賠償との関係について、検討を進めることができた。 さらに、2021年度は、日本の債権法改正における解除と危険負担制度の改正全般について、検討の成果をまとめることができた(下記「令和3年度研究成果」)。解除原因の一つである履行不能の場合の処理を明らかにするうえでは、危険負担制度のもとでの清算のあり方も視野に入れる必要があるが、上記成果の中では、危険負担制度のもとでの既履行給付の清算についても、日独の相違点に触れることができた。 まず、日本の危険負担制度のもとでは、既履行給付の返還が認められるかどうかが争われている。このことは、解除が認められない場合にとりわけ問題となる。危険負担制度のもとでの既履行給付の返還については、これを認める見解が有力であるが、そのうち、原状回復が不能である場合の具体的な効果については、明らかではない。これに対し、ドイツ法のもとでは、両者の具体的な効果は揃えられている。解除と危険負担とが併存する法制のもとで、両者がどのように機能するか、ドイツ法との比較法的検討を行うことができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
昨年度も、コロナ禍の影響を受け、文献調査を予定どおりに進めることができない時期があったこと、また、契約の清算について総合的に検討を行うため、調査検討の対象が広がっていることから、論文の執筆が当初の予定より遅れているため。
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Strategy for Future Research Activity |
契約の清算に関するこれまでの総合的な研究の成果をまとめ、論文の執筆を行うことを準備している。
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Causes of Carryover |
コロナ禍の影響により、資料収集等に困難が生じたことから、次年度使用額が生じた。その部分については、次年度、本研究のために追加的に必要となった物品等の購入費用として使用する計画である。
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Research Products
(1 results)