2022 Fiscal Year Annual Research Report
Research on Unwinding of contracts and Impossibility of making restitution
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18K12674
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
中村 瑞穂 大阪大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20807945)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 解除 / 価値償還義務 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、無効(取消しを含む)ないし解除された契約にもとづく既履行給付の清算の問題について、検討するものである。給付目的物の滅失等により、原状回復が不能である場合について、「価値償還義務構成」(返還不能である給付の価値の償還を認める法律構成)を前提とし、価値償還義務が認められる根拠、価値償還義務の要件(どのような場合に価値償還義務が認められるか)・内容(償還されるべき価値をどのようにして算定するか)に関し、清算原因に共通する点と相違点を明らかにすることを目的としている。その成果として、全体としては、以下のような内容を明らかにした。 無効な契約にもとづき給付を受領した場合、当初から、法律上の原因なく給付を受領しているが、解除の場合は、有効な契約にもとづいて給付の履行が行われており、給付を受領したこと自体には法律上の原因が存在する。しかし、給付の受領者の意識状態に着目すれば、両者には、少なくとも清算原因を認識するまでの間(善意の間)の意識―目的物が(終局的に)自己の財産に帰属したと信頼している―に共通点が認められる。このような共通性を出発点としたうえで、善意者の状況(意識状態)について、反対給付の逸出と関連づけて一定の捉え方をすることにより、無効・解除を問わず、双務有償契約の清算の場合には、原則として価値償還義務が認められることを基礎づけることが考えられる(価値償還義務の根拠・要件)。価値償還義務の内容については、上記の意識状態に関する捉え方からすれば、反対給付額が価値償還義務の内容の上限を画することになるかが問題となる。もっとも、解除の場合と無効の場合とでは、問題となりうるすべての場面のうちで、善意の場面(上記の意識状態)をどのように位置づけるべきかということは異なりうる。 最終年度は、上記の問題について、学会報告を行ったほか、論文の執筆を行った。
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Research Products
(5 results)