2021 Fiscal Year Research-status Report
Research for relation between resort and belonging of coownership
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18K12676
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Research Institution | Osaka City University |
Principal Investigator |
吉原 知志 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (70805308)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | マンション法制 / 公法私法横断的研究 / 民法・不動産登記法改正 / 裁判所の関与 / 財産管理制度 / 財産権保障 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和3年度は、前年度より継続している共有法の公法私法横断的検討について進展があった。前年度は、老朽化したマンションの倒壊・スラム化などに備える法制度について公法学との共同研究に着手した。マンション法ないし区分所有法の研究は、従来は区分所有者、管理組合など私人による建物管理の側面が重視されがちであったが、同研究では、私益を享受する私人の行動のみに囚われず、公益を考慮した公的セクターの関与にも着目することとして進めている。その結果、令和3年度の研究業績では、そもそも1棟の建物に対して区分「所有権」として排他的な私権を割り当てる法制の当否について、批判的な見地から考察を行った(<論説>「マンション法における民事法学の「こだわりどころ」の分析-篠原報告へのコメント 」)。さらに、区分「所有者」のみが建物管理のアクターであることが必然的でないとしたその先の考察として、区分所有関係に関与する公的セクターの種類、態様などの基礎的考察を行った(<論説>「区分所有関係解消決議の客観的要件に関する基礎的考察」)。 以上の成果は、民法上の共有一般の規律を考察する上でも重要な資料となる。実際、令和3年度民法・不動産登記法改正では、裁判所による共有者の行為の許可制度、財産管理人の選任制度など、公的セクターとしての裁判所の関与権限の規律制定が重要な審議課題となった。本研究課題としても、同改正の法制審議会審議の過程を分析し、規律の詳細を明らかにすることに努めた(大阪市立大学民法研究会報告「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)改正の動向」)。さらに、その民法解釈学としての成果をベースに、公法学者との間で、公法私法横断的な検討を行った(北陸公法判例研究会報告「令和3年度民法改正の公法的側面の検討」)。 これらに加え、マンション管理に関わる判例評釈を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究課題は、共同所有関係の帰属と行使の関係に焦点を当てて、法律関係の基礎を解明することを目的としている。当初はその手段として、実体法と訴訟法の構造に着目した精緻な私法解釈の解析を行うことに重心を置いていたが、その後、研究の進行に伴い、私法にとどまらず公法も併せた法体系全体を視野に入れた制度形成の見地からの考察が重要であることが明らかとなった。元々、権利の帰属と行使を分けて考察を行う本研究課題の問題設定は、共有者が共有物に対して有する利益が、通常の私法関係と異なって、必ずしも個々の共有者の利益に還元されるものでなく、共有者全体で管理・運営を行わなければ実現ができない性質のものであるという状況認識に由来している。そのような認識は、本研究課題の当初の実施計画にも存在した。他方で、このように私人に還元しきれない利益について、公法学でも、「集合的利益」、「中間的利益」、「凝集利益」など論者ごとの枠組みで検討がされていた。本研究課題の進展は、このような公法学側からの検討も十分に視野に入れて立論を行うことの必要性を明らかにするものであったと言える。 令和3年度までの研究では、以上のような認識を得た上で、財産法制に関する公法私法横断的検討の基盤固めを行うことができ、研究実績の概要記載のような具体的な成果を得た。さらに、法改正、最新判例評釈を通じて、民法それ自体の規律の変動、解釈の深まりをキャッチアップし、裁判例の傾向をつかむことにも努めた。公法学者との意見交換の過程では、従来の民法学の条文解釈、適用の過程について、その特殊性を自覚的に検討する必要について感触を得た。判例評釈の過程では、特にそのことに意識を向け、民事裁判の過程を重視して研究を行った。以上の過程は、本研究課題の取り組むべき問題の所在を明確にし、具体的な法制度の形を示す基礎固めとして評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年度までは、共有法の学説整理、債権法改正による多数当事者の債権債務関係の変化の分析、権利能力のない社団と登記制度との関連性について成果を公表した。令和3年度は、マンション法制の公法私法横断的考察につき成果を公表し、民法・不動産登記法改正について研究報告の形でまとめを行った。以上の成果を踏まえ、最終年度は、共同所有の法律関係の構造分析を行う。具体的には、次の3つの作業を行う。 1つ目は、権利能力のない社団に関わる権利の帰属関係について、社団の構造を踏まえた考察を行う。以前に登記制度との関わりに着目して考察を行った。今回はこれを深め、団体法・法人法の視角で社団の構造を分析し、とりわけ代表者が社団のために財産を所有する法律関係について明らかにしたい。権利能力のない社団の法律関係は、共同所有を団体的に行う形式と位置付けることができる。したがって、その解析を通じて、共有法の団体法的側面を明らかにする。 2つ目は、区分所有関係を題材に、マンション管理適正化法など公法が管理組合の運営に対して与える影響について考察を行う。これは、上記の社団に対する考察の公法的側面に当たる。共同所有のための団体が公法上の地位を与えられることによって、純粋に私法のみによって把握しきれない性質を有することを明らかにすることを目標とする。 3つ目は、区分所有関係を題材に、訴訟制度のあり方について考察を行う。区分所有関係における実体法と訴訟法の交錯関係の分析は従来も行ってきたが、最終年度は、区分所有関係に限局した形で訴訟制度の政策論も扱うことで、管理者や管理組合など私法主体の法制度全体の中での位置付けを明らかにすることを目標とする。 以上の作業を通じて、共同所有関係を円滑に管理・運営するための規律のあり方を解明する。
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Causes of Carryover |
新型コロナウィルス感染拡大により、参加を予定していたマンション学会をはじめとする学会、研究会の対面開催、海外調査が取りやめとなり、旅費の支出が抑制された。また、研究内容の進展に伴い、関連する論点が増加し、調査内容の変更が生じた。 次年度使用額の使用計画については、今後の研究の推進方策に記載した共有関係の団体法的側面の研究のための基礎的な調査としての文献収集、新型コロナウィルス感染対策の行動制限緩和を受け研究会での関連研究者との意見交換のための出張費として支出を予定している。残額もこれに見合ったものと認識している。
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Research Products
(11 results)