2018 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
18K12677
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
田中 洋 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (10456767)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 契約不適合責任 / 追完請求権 / 追完に代わる損害賠償 / 種類債権の特定 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は,各種の契約類型のうち,売買における契約不適合責任に照準を合わせて,わが国の民法改正の背景と議論状況の整理・分析を行った。これは,わが国の改正民法が「売買」を中心に契約不適合責任に関する規定を整備していることから,他の契約類型における契約不適合責任の内容を考えるにあたっても,売買における契約不適合責任の規律内容が考察の出発点となると考えられるためである。具体的には,とりわけ次の点について整理・分析を行った。 第1に,改正民法における契約不適合の判断基準及び判断基準時について,法制審議会民法(債権関係)部会の関係資料を精査し,他の関連規定との関係を考察することによって,その内容を明らかにした。 第2に,改正民法において買主の追完請求権が新設されるに至った経緯・理由について,上述した関係資料を精査することによって,その内容を明らかにした。買主の追完請求権は,改正民法における新たな契約不適合責任の内容を特徴づけるものであり,他の問題にも影響を与える点で本研究の課題にとって大きな重要性を有している。 第3に,改正民法における追完に代わる損害賠償(契約不適合があった場合の追完に代えて請求することができる損害賠償)の要件をどのように解すべきかについて,関連する資料等をもとに考察を行い,その成果を公表した。 第4に,契約不適合責任と密接に関連する種類債権の特定の制度について,従来の判例法理が改正民法のもとでどのような意義を有するかの検討を行い,その成果を公表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度に予定していた研究作業は,改正民法における売主の契約不適合責任の内容を,関連する資料を精査すること等によって明らかにすることにあったが,上記の通り,その中心的部分に関しては,実際に成果をあげるに至っており,また,そのうちのいくつかについては,すでに研究成果の公表も完了している。 また,いまだ成果の公表に至っていないものについても,公表に向けた準備を進めており,次年度において成果の公表を行う予定である。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は,本年度の研究成果を踏まえて,まずは,すでに明らかになった研究成果の公表を順次すすめていくことを予定している。 そのうえで,2年目以降は,わが国の契約不適合責任の内容について,これまでに明らかになった成果を基礎として,外国法(とりわけドイツ法)との比較法的分析を行うことを予定している。さらには,売買以外の契約類型についても考察対象を順次拡大することを予定している。 とりわけ,新しい契約不適合責任の規律を特徴づける買主の追完請求権の制度については,できるだけ早い時期に,その研究成果を取りまとめて書籍として公表することを予定している。
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Causes of Carryover |
当該年度の年度末に本研究で使用する文献の出版が予定されていたことから,その購入のための費用を確保していたところ,その出版に遅れが生じたため,年度末までに購入することができなかった。そのため,その分の支出予定について,次年度使用額が生じた。 これについては,翌年度分として請求した助成金と合わせて,本研究で使用する文献の購入費等のために使用することを計画している。
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