2020 Fiscal Year Annual Research Report
Insurable Interest Requirement to Derivative Transactions
Project/Area Number |
18K12680
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Research Institution | Shimane University |
Principal Investigator |
嘉村 雄司 島根大学, 学術研究院人文社会科学系, 准教授 (90581059)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | デリバティブ / 保険 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、「デリバティブ取引にも保険における『被保険利益の要件』のような契約法的制約が必要か」という問題について、アメリカの法制度・判例・学説等を参考にしたうえで、わが国における解釈論・立法論を提言することを目的とする。 本研究では、これまでに、①保険における被保険利益の存在根拠からデリバティブに対しても同様の法的制約が必要となるか否かに関する解釈論的検討、および、②被保険利益の要件と実質的に同等の制約をデリバティブに課すための手段として、保険における約款規制と同様の規制をデリバティブに課すことの可否に関する立法論的検討を行ってきた。 最終年度である令和2年度は、国際スワップ・デリバティブズ協会(ISDA)の活動や自主規制の内容がデリバティブ規制の形成・転換にどのような影響を与えてきたのかを検討するものである。すなわち、上記のようなデリバティブ規制に関する解釈論・立法論に批判的な見解が提示する理由の一つとして、ISDAの存在が挙げられる。しかし、ISDAの活動(議会へのロビー活動等を含む)に関する現状認識・評価については必ずしも一致した見解があるとはいえない。そのため、ISDAの活動の有り様および自主規制の内容がデリバティブ規制に対する批判的な見解の論拠となりうるかが問題となる。 本研究は、このような問題に対して、①わが国においてISDAについて取り扱う学術研究はほとんど存在しなかったため、実務書を中心とした先行文献を調査することにより、わが国の実務においてISDAの活動や自主規制の内容がどのように認識・評価されてきたのかを整理・検討した。そのうえで、②アメリカにおいては、2000年前後からISDAの活動や自主規制の内容について研究する文献が公表されているため、アメリカにおける先行研究の検討を行った。
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[Book] 新会社法講義2020
Author(s)
畠田 公明、前越 俊之、嘉村 雄司、後藤 浩士
Total Pages
408
Publisher
中央経済社
ISBN
978-4502362811