2018 Fiscal Year Research-status Report
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18K12681
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Research Institution | Kochi University |
Principal Investigator |
切詰 和雅 高知大学, 教育研究部人文社会科学系人文社会科学部門, 准教授 (40461008)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 電子記録債権法 / 善意取得 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、電子記録債権法の各条文が如何に法解釈されるべきかを研究することによって、電子記録債権の法的性質を明確にすることにある。これにより、法的安定性を確立することができれば、電子記録債権の利用の促進につながり、電子記録債権の新たな利用方法やその際に生じうる新たな法律問題解決のための礎になると考えている。 そこで、30年度においては、「電子債権記録法19条(善意取得)の適用範囲」について研究を行い、債権法・手形法研究会において報告を行った。本研究は、手形法における議論(手形法16条2項(善意取得)の適用範囲)を参考に進めた。その際、留意したことは、手形法の条文と電子記録債権記録法の条文における文言の違いである。 善意取得の適用範囲については、無権利限定説(無権利者からの取得にのみ適用があるとする説)と政策的拡張説(無権利者からの取得のみならず、制限行為能力者、無権代理人、瑕疵ある意思表示を行った者からの取得においても適用があるとする説)との間で争いがある。手形法上での議論において、政策的拡張説がその理由付けとして強く主張する、「事由ノ何タルヲ問ハズ」(手形法16条2項)という文言は、電子記録債権法19条1項には存在しない。また、電子記録債権法が無権代理人の責任や意思表示の無効・取消しについて、民法の特則(電子記録債権法13条、12条)を設けていることは、民法等の規定を使わずに善意取得の規定だけで解決しようとする政策的拡張説に不利に働く。このことから、電子記録債権法における善意取得の適用範囲に関しては、無権利限定説が理論的に妥当しそうである。 また、一般的に電子記録債権の善意取得の典型例とされている、譲渡記録請求行為に瑕疵があり、無効・取消しされた場合についても、同法26条との関係で考察が必要であることを知り得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初は、電子債権記録法19条(善意取得)の適用範囲について、論文の形にしたかったが、家族の看護のため通院する日が数ヶ月続き、上記目標を果たすことはできなかった。しかし、その間、資料収集や下調べ、研究会やそれ以外のところでも、電子記録債権法の研究業績がある明治大学の高木正則先生等と何度も議論を重ね、研究会でも本研究について報告することができた。よって、進捗状況としてはおおむね順調である。
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Strategy for Future Research Activity |
31年度においては、電子債権記録法19条(善意取得)の適用範囲について、論文として公表する。その後は、「本人になりすまして電子記録行為をした者の責任」の研究に移る。 32年度以降においては、改正民法の施行にあわせて、「改正民法施行後の電子記録債権法12条の解釈」について研究を進め、「『個人』『個人事業者』『消費者』により異なる取扱いをすることの妥当性」、「不実の記載がなされた場合の電子債権記録機関の責任」について順次、検討を行う。
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Causes of Carryover |
次年度使用額435円については、本年度物品費等に使用する。
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