2020 Fiscal Year Annual Research Report
A study of the adjustment of the general substantive law in reorganization by business sales
Project/Area Number |
18K12683
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
棚橋 洋平 早稲田大学, 法学学術院, 准教授 (90758070)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 倒産法 / 事業譲渡 / 清算価値保障原則 / 代替許可 / 米国倒産法 / 事業再建 / 民事再生 / 再建型手続 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、再建型倒産法が平時の規律をどのように修整するかを、活用例の多い事業譲渡による再建という局面から、米国における議論を参照しつつ考察することを目的とする。 本研究では、まず、米国における清算価値保障原則の生成・展開過程の分析を踏まえ、我が国における事業譲渡による再建における清算価値保障原則の意義を検討した。その結果として、従来、清算価値保障原則が果たすべき役割として理解されてきた債権者の利益保護の裏面には、債務者の利益の確保という側面もあり、清算価値保障原則はこの両者の調整機能を果たしていることが明らかとなった。 次に、再生手続における代替許可における株主の地位を、米国における議論・裁判例の分析を踏まえて検討した。その結果、米国における制度と比較すれば、我が国の代替許可制度において、会社が債務超過にあることだけでは株主の権限の制約を正当化できず、他の利害関係人の利益が株主の利益を上回ることも要求されるのではないかとの結論に至った。 そして、これらの帰結をもとに手続機関の行動規範を総合的に検討した結果、事業譲渡による再建局面において、再生債務者等は、債権者のため「だけ」に行動すべき、とは言えないことが明らかとなった(仮にそうした規範を定立するのであれば、さらに補助的な理屈が必要になる)。債権者のため「だけ」に事業譲渡による再建がなされるものとはいえず、事業譲渡にかかる平時の規律は、債権者以外の利害関係人のためにも、修整される余地があることとなる。
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