2020 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
18K12685
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Research Institution | Surugadai University |
Principal Investigator |
宮下 摩維子 駿河台大学, 法学部, 助教 (20816897)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 仲裁 / イングランド / 国家裁判所への上訴 / 1996年仲裁法 / 既判力 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、①イングランド・ウェールズにおける1996年仲裁法69条の定める「法律問題に関する上訴制度」が、仲裁判断の既判力にどのような影響を与えているかを明らかにし、英国の議論を踏まえたうえで、②日本の仲裁法において仲裁判断の既判力をどう理解すべきか、理論的に解明することを目的とする。グローバル社会において、日本も渉外紛争を抱える紛争当事者が増加することが予想される。そのなかで、より安価で、よりフレキシブルな紛争解決を期待できるADRが担う役割は大きくなっていくであろうし、仲裁制度はこうした裁判外の紛争解決手続きの第一の選択肢であることは明らかである。両法域における仲裁判断の既判力の相違点を詳らかにすることで、日本の仲裁法の既判力の性質を解明すし、以て当制度の安定性、信頼性を増強し、その活用の促進に寄与することを目指す。
以上の目的を達成するため、今年度は以下の研究を行った。 ①現行の1996年仲裁法96条の定める「法律問題に関する上訴制度」が仲裁判断の既判力に与える影響についての考察を行った。Cottoner Anstalt v. Patriot Spinnig Mills事件(2013年)を検討したが、論文発表には至っていない。 ②本研究課題に関する最新の重要判例である東京高裁平成30年8月1日決定に関し、判例評釈を行った。(判例時報2452号119-124頁掲載) ③英国における仲裁は16世紀にその始まりを見ることができる。その歴史のなかで、国家裁判所は仲裁裁判所に対し、司法権を確保するために一定の制限を課してきた。その発現の一つが「法律問題に関する上訴制度」である。今年度は、この歴史を読み解く研究にも着手した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
令和2年度は3月に渡英し資料収集および聞き取り調査を行うことを予定していたが、今年度も前年度に引き続き、昨今の新型コロナウィルスの拡大により、渡英を見送ったため。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年度は、前年度の研究を継続発展させるとともに、16世紀から始まる英国仲裁の歴史的な背景を俯瞰する研究を行う。英国では国家裁判所と仲裁裁判所は対立と歩み寄りの歴史を歩んでおり、このことが英国仲裁に与える影響は大きいと思われる。 さらに、仲裁判断の既判力理論に関し、理論的研究を行うことをも予定している。仲裁判断に付される既判力は、判決手続を経た判決に付されるそれに比べて弱いものであるとの立場に立つが、いまだ理論上明らかにできていない。比較法的見地から、この問題を解明する。
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Causes of Carryover |
2020年度、2021年度に予定していた英国における調査は、新型コロナウィルスの影響で延期せざるを得なかった。そのため、次年度使用額が生じている。パンデミックの状況を見極めつつ、現地調査を再度企画する。また、オンラインでの聞き取り調査や、オンラインコースの受講なども視野にいれて、研究を遂行する。
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Research Products
(1 results)