2019 Fiscal Year Research-status Report
フランス会社法の「会社契約」概念にみる組合・会社・社会
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18K12688
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
石川 真衣 早稲田大学, 高等研究所, 講師(任期付) (00734740)
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Project Period (FY) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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Keywords | 会社契約 / フランス法 / 株主概念 / 貸株 / 株主共同の利益 |
Outline of Annual Research Achievements |
【フランスにおける会社契約概念の研究】本年度は、前年度に行った現地調査を踏まえて、本研究課題の主たるテーマである会社契約概念の意義に関する研究を進めた。その成果については、所属機関の紀要(査読付)に連載論文としての公表(「フランス株式会社法におけるソシエテ契約(contrat de societe)概念の意義(1)~(3・完)」)が決定し、すでに連載を年度内に開始した。このなかでは、フランス会社法において「会社契約」概念が有する普遍的意義の検討を行い、特に株式会社法における「会社契約」の位置づけを明らかにすることができた。
【本研究テーマに関連する法改正・判例の動向に関する研究】本年度中に民法典のソシエテ(会社を含む)に関する一般規定を改正したPACTE法(2019年5月22日の法律第2019-486号)が成立したため、その背景及びフランス国内での受け止めに特に注目した。PACTE法の概要については、国内の研究会での報告の機会を得た。特に本研究課題との関係で重要と思われるのは、民法典1833条の改正である。民法典1833条は1804年に民法典が制定された当初から存在する条文であり、ほぼ文言が変えられないまま今日に至る、会社一般の目的について定める重要な規定である。PACTE法は、この条文を見直し、新たに会社の利益(interet social)及び社会的責任・環境責任に関する文言を追加した。 また、次年度に行う予定の研究に関連すると考えられるフランスで注目される会社法判例を取り上げて検討を行い、国内の研究会で2度の報告の機会を得た。
【フランスにおける証券市場史に関する研究】前年度に行った証券の上場規制に関する研究の延長として、リヨン証券取引所における上場基準の形成過程に関する検討を行い、国内の研究会でこれまでの研究成果を発表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
フランス会社法に関する資料収集や学界の動向の把握は、2019年に成立したPACTE法(2019年5月22日の法律第2019-486号)を契機に公表された数多くのフランスの研究論文や法案策定の段階で作成された報告書を入手できたことにより、当初予想していたより早いペースで実施することができた。このため、当初の計画では最終年度に公表する予定だった論文を本年度中に完成させ、公表することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度は会社契約概念が有する意義について詳細な検討を行うことができた。そこでは、社員に関する民法典上の一般規定・一般原則が会社法上重要な役割を果たすことを明らかにした。次の段階では、①フランス法の特徴ともいえる民法典と商法典の関係性および②会社契約を基礎に形成されてきた会社法上の各種制度の実際の運用に目を向け、会社契約概念の限界とも考えられる部分の有無についてより深く検討を行うこととする。
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Causes of Carryover |
新型コロナウイルス感染拡大により、年度末に予定していた現地調査を延期したため、次年度使用額が発生している。今後の状況を注視し、次年度の現地調査または現地調査の代替手段となる資料入手・ヒアリング方法の可能性を検討する。
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