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2018 Fiscal Year Research-status Report

特許法における当業者概念の具体的意義と機能――比較法的観点から

Research Project

Project/Area Number 18K12692
Research InstitutionNagoya University

Principal Investigator

西井 志織  名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (80637520)

Project Period (FY) 2018-04-01 – 2021-03-31
Keywords特許権 / 当業者 / クレーム解釈 / 侵害 / 進歩性
Outline of Annual Research Achievements

初年度である2018年度は、主に英国における当業者概念につき検討を行った。2017年に英国最高裁で判決が下されたActavis v. Eli Lilly事件、及びその他の裁判例の調査から、英国下級審では、(侵害成否のみが争われた事案であっても)係争特許の名宛人たる当業者がどのような者であるか、そしてその者がどのような「通常の一般的知識」を有するかが当事者により争われ、裁判所により具体的に認定されていることを確認した。他方、日本では、当業者を判断基準と明示する29条2項、36条4項(特許庁の審査基準では両条文における当業者の定義は異なる)、均等論第3、第4要件の関係性が問題とされることは少ないながらあるものの、一般に、個別事案において当業者の同定が争われることはなく、これがクレーム解釈との関係で問題とされた例も見られない。このような相違に関係する事情として、(1)英国では、ドイツと同様に、クレーム解釈資料たり得る公知技術が、(明細書記載のもの以外は)当業者の通常の一般的知識に属するものに限られているが、日本ではそのような限定がないこと、(2)英国の裁判実務では専門家証人が法廷に出て証言をするが、日本では当事者が提出した書類の審理が中心であることが挙げられる。以上につき研究会(11月の株式会社商事法務 知的財産判例研究会)で報告を行った。上記(1)は、両国の相違の理由というよりむしろ、英国で当業者概念がクレーム解釈において具体的に機能していることの表れと考えられる。上記(2)については、実務家との意見交換から、実務上の大きな要因と推測されることが裏付けられた。
また、日本特許法29条2項の進歩性の有無は当業者を基準に判断されるところ、進歩性判断における「効果」の位置付けについても関連的に検討し、短い判例評釈(2019年4月刊行の「平成30年度重要判例解説」に掲載)を執筆した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

2018年度と2019年度は、現状分析のための基礎的な研究を行う計画であった。計画に則り、外国法については、文献調査の成果を研究会で報告するなどして研究を進めることができており、順次論文の形で公表していく予定である。他方、日本において当業者論の展開が見られないことに関しては、当初計画でも、外国で当業者論が果たしている機能が日本ではそもそも問題とされていない可能性だけでなく、他の概念により代替されている可能性も検討することとしていたが、2018年度の文献調査及び実務家との意見交換から、今後日本の法的状況の調査分析を進めるには、当初の想定以上の工夫が必要であるとの認識に至った。
このような課題はあるものの、研究実績の概要記載のとおり、視野を広く持ち関連論点も含めて研究を行うことができており、また、今後の研究推進方策の見通しもあることから、おおむね順調に進展していると評価してよいものと考える。

Strategy for Future Research Activity

2019年度も、現状分析のための基礎的な研究を行う。外国法については、引き続き、資料収集と分析を行い、成果が一定のまとまりになった時点で公表する。
他方、日本法については、学説での議論は非常に少なく、また裁判例で当業者の同定も行われていないことから、英国法・ドイツ法と同様の研究方法によるだけでは十分な情報を得られない。外国において多局面で当業者論が果たしている機能が我が国では他の(いくつかの)概念により代替されている可能性について、広く実務家の率直な認識を知ることが不可欠と考えられるため、あり得る可能性を具体的に複数提示して意見交換を積極的に行う。これにより得られた視角から裁判例(や審決)を再度分析し、そのような代替手法の有無、内容、利点及び限界につき、国内外の研究者との議論も通じて理論的検討を行う。

Causes of Carryover

【理由】図書については、特許法全体を扱う和書・洋書を他の経費で購入することができたこと、及び、購入予定だった複数冊の洋書の刊行が遅れていること等のため、本予算を予定ほど執行しなかった。また、物品については、すぐに必要なものを購入させていただいた一方、性能等の十分な検討を要したために翌年度の購入としたものもある。加えて、旅費については、学務と日程が重なった等の理由で、当初予定していた出張(研究会参加)を行うことができないことが複数回あった。
【使用計画】2019年度以降の研究に必要な図書及び物品(経年劣化してきた、資料収集・分析・保存・研究報告用の電子機器を含む)の購入をさせていただく。さらに、今後の研究の推進方策に記載したように、実務家・研究者と、関連し得る事項を不足なく視野に入れた意見交換を行うべく、研究会・関係官庁等への出張を積極的に行う。年代の古い資料や会員に配布されるタイプの資料については、所蔵する図書館や機関が限られるため、必要に応じて資料調査に出向く。

  • Research Products

    (2 results)

All 2019 2018

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Presentation (1 results) (of which Invited: 1 results)

  • [Journal Article] 審決取消判決の拘束力2019

    • Author(s)
      西井志織
    • Journal Title

      ジュリスト臨時増刊「平成30年度重要判例解説」

      Volume: 1531号 Pages: 256-257

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 英国における特許権の保護範囲画定方法論2018

    • Author(s)
      西井志織
    • Organizer
      株式会社商事法務 知的財産判例研究会
    • Invited

URL: 

Published: 2019-12-27  

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