2018 Fiscal Year Research-status Report
行政法規の解釈方法論の再構築による「法律動学」形成の試み
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18K18553
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
中川 丈久 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10252751)
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Project Period (FY) |
2018-06-29 – 2021-03-31
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Keywords | 法解釈 / 最高裁判例 / 法解釈論争 / 域外適用 / 行政法 |
Outline of Annual Research Achievements |
行政法分野の法解釈について,まず,戦後の行政法学説史における取扱いを検討し,1950年代のいわゆる法解釈論争に与ることがほとんどなかったこと,それ以来現在に至るまで,学界全体としてほとんどこの点の議論が盛り上がらなかったところであるが,法科大学院の設立を機縁として急速に関心が高まっているという歴史的特徴を取り出した。 次いで,行政法学説で近時よく使われる「しくみ解釈」や,ある最高裁判決を契機に関心を集めている「立法過程史解釈」を含め,解釈方法の全体像を試論として整理したうえで,解釈方法の点で特徴ある最高裁判決を挙げていくことにより,解釈方法の現状を示すことができた。これまで学説上ほとんど関心を向けられていなかった「解釈方法ごとの最高裁判例のコレクション」を,まずは著名判決を中心に行った。その結果,解釈方法として極めて多様なものが用いられており,いわば柔軟な解釈の事例が種々あることを確認した。 そのうえで,「よい解釈を生み出すための司法ガバナンス」のあり方という試論を述べ,法律動学を形成するアイデアとして提案した。 このほか,国賠法1条1項の「職務関連性」を素材として,民法715条の「業務執行性」というほぼ同一と思われる概念について,民法学説と行政法学説がそれぞれどのような特徴をもって解釈論を展開しているかの比較を行った。 さらに,行政法の域外適用という特殊な場面において,国内法の解釈がどの程度意味をもつのかの検討を行った。 以上,行政法の解釈方法の特徴を浮き上がらたうえで,民事法や国際法との境界線について検討を進めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
最高裁判例における行政法の解釈方法論の概要を構築することができた点では,計画通り順調に進行している。他方で,民事法や国際法との接点場面での解釈論にまで成果を出せたのは,予定を上回る成果であった。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は,昨年度扱わなかった最高裁判例(著名度の低いもの)の調査を通して,データを補充する。 他方,試論として提示した「法解釈における司法ガバナンス論」をテコに法律動学を生み出す作業に入る。ここは理論的思索であるので,難航する可能性はあるものと覚悟している。
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Causes of Carryover |
書籍購入の納品が次年度に遅れたため,次年度使用額が生じた。次年度に予定通り納品次第使用する。
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