2018 Fiscal Year Research-status Report
ベトナム南部における食中毒原因菌の薬剤耐性化に関する調査研究
Project/Area Number |
18KK0168
|
Research Institution | National Institute of Health Sciences |
Principal Investigator |
中山 達哉 国立医薬品食品衛生研究所, 食品衛生管理部, 主任研究官 (80552158)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大谷 詩織 (山本) 国立医薬品食品衛生研究所, 食品衛生管理部, 研究助手 (40795291)
陳内 理生 神奈川県衛生研究所, 微生物部, 主任研究員 (70622752)
山口 貴弘 地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所, 微生物部, 主任研究員 (80553635)
|
Project Period (FY) |
2018-10-09 – 2022-03-31
|
Keywords | ベトナム / 食中毒菌 / 薬剤耐性化 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、ベトナムの食品から、食中毒原因菌であるカンピロバクター、サルモネラ、リステリアを分離し、薬剤耐性能を明らかにすることにより、ヒトに感染した場合のリスクを評価する。また、ESBL産生及びコリスチン耐性大腸菌を分離し、薬剤耐性遺伝子がコードされているプラスミドを比較解析し、食品を介しての薬剤耐性プラスミドの拡散頻度と伝播様式を明らかにすることを研究目的としている。そのために、H30年12月に日本側メンバーによる国内ミーティングを行い、日本側メンバーの顔合わせを行うと同時に研究概要の説明を行い、さらに本研究で標的としている薬剤耐性大腸菌及び食中毒原因菌について分離手法に関する意見交換を行った。H31年2月下旬に、ベトナム側研究機関であるホーチミン公衆衛生研究所及びカントー大学水産学部に訪問し、日越両メンバーの顔合わせをすると同時に研究概要の説明を行った。また、ベトナム側研究機関の研究施設を視察するとともに、現地研究員と意見交換を行い、現地研究機関における技術レベルの把握を行った。その後、ベトナム側研究機関の現状把握を踏まえた上で、日本側で分離法の再検討を行った。再検討後、ベトナム側研究機関から同意を得たのち、カンピロバクター、サルモネラ、リステリアに関して分離法を決定した。薬剤耐性大腸菌、アエロモナスに関しては選択培地によって抗生物質に影響が有ることが判明しために、現在、追加の予備実験を行い、培地の検討を行っている所である。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
日本の研究機関とベトナムの研究機関では保有している機器や微生物の取り扱い技術に差があるために、日本で行う研究方法をベトナムで行うことはできない。よって現地に適した分離法を決める必要がある。H31年2月の最初の渡航では、顔合わせ及び研究概要を説明するのと同時に、現地での研究機器の有無や研究員の食中毒原因菌の取り扱い経験等のベトナム側研究機関及び研究員の現状を把握することを目的としていたために、それらは予定通り行えており、計画は順調に進展していると考えている。
|
Strategy for Future Research Activity |
本年度は、実際に現地にて、食品から薬剤耐性菌及び食中毒原因菌の分離を行う予定である。現在予定では、本年4月から5月中旬までに薬剤耐性大腸菌及びアエロモナスの分離方法を確定させる。その後、本年5月下旬にカントー大学へ行き、カントー市の市場から水産食品10検体から薬剤耐性サルモネラ、大腸菌、アエロモナスを分離する予定ある。また、本年8月にはホーチミン市において、鶏肉及び野菜50検体を目標にカンピロバクター、リステリア、薬剤耐性サルモネラ、大腸菌を分離する予定であり、これらの渡航においては、現在、ベトナム側研究機関と綿密な打ち合わせを行っている最中である。加えて、本年度冬にカントー大学に訪問して、水産食品10検体を調査する予定であるのと同時に、ホーチミン公衆衛生研究所にも訪問し、8月に分離した菌について解析を進める予定である。
|
Causes of Carryover |
2月下旬に、ベトナム側研究機関へ渡航したが、その際、日本側メンバーの1人が忌引きにより、渡航をキャンセルした。また、渡航の際、現地において借り上げ車両を使用した際の領収書を現地の会社が用意していなかったために、旅費精算の手続きが遅れ、次年度決済に旅費精算が行われることになった。これら2つの理由により次年度使用額が生じた。
|