2021 Fiscal Year Research-status Report
Jurisdiction under the UNCLOS Dispute Settlement System
Project/Area Number |
18KK0364
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
玉田 大 京都大学, 法学研究科, 教授 (60362563)
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Project Period (FY) |
2019 – 2022
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Keywords | 国連海洋法条約 / 管轄権 / 国際裁判 / 国際司法裁判所 / 沿岸国訴訟 / 紛争解決 / 仮保全措置 / 暫定措置 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、本来はロンドン大学クインメアリ校における在外研究・共同研究を予定していたところ、2020年から本格化したコロナ・パンデミックの影響により、在外研究を延期している。ただし、研究テーマについての分析・執筆自体は進めており、以下の業績を発表することができた。 第1に、日中共同研究の成果として、英文の共編著書を出版した。国連海洋法条約に関する幅広いテーマを扱っており、日中共同研究を英文で発表する初めての業績である。この書籍の中で、個人的には、紛争解決手続における日本の関与と貢献について執筆した。 第2に、国連海洋法条約の紛争解決手続における沿岸国訴訟(coastal State litigation)に関する判例分析を行い、論文を発表した。特に、附属書七仲裁裁判所は事実上の強制的管轄権を有しており、これを利用した混合紛争(その1つとしての沿岸国訴訟)が提起される例が増えつつある。例えば、クリミアの領有権帰属問題やチャゴス諸島の領有権帰属問題が間接的にではあるが、仲裁裁判所で扱われることになる。こうした判例を分析することにより、仲裁裁判所の事項管轄が僅かに拡張し、領土主権紛争の存在認定を得る可能性が認められることを指摘した。 第3に、国際司法裁判所の仮保全措置(暫定措置)におけるplausibility要件の分析を行い、論文を発表した。当該要件については、ICJにおける判例が安定しておらず、大きな変遷が見られるところ、まずは要件の起源として管轄権要件に着目し、関連する先例を特定した。また、近年のICJ判例を分析することにより、当該要件の適用方法についても、厳格化の動きとさらにそれを緩和する動きがあることを指摘した。国連海洋法条約の紛争解決手続においては、ICJの仮保全措置判例が先例的価値を有するため、今後、同手続においても同様の判例動向が見られるものと考えられる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
第1に、国連海洋法条約の実施に関する日中共同研究の成果を共編著書の形で発表することができた。日中間では多くの海洋法問題が発生しているが、学術交流の面で共同研究が可能であることを示したことは大きな成果である。特に、中国側は非常にセンシティブな問題領域を抱えており、共同研究を行う点での教訓を多く得ることができた。 第2に、国連海洋法条約の紛争解決手続における沿岸国訴訟についても、ある程度まとまった成果を発表することができた。特に、沿岸国訴訟で問題となる混合紛争の処理の仕方と事項管轄の関係について場合分けを行い、一見すると複雑・不統一に見える判例を整理できたことは、大きな成果であると考えている。 第3に、国際司法裁判所の仮保全措置(暫定措置)におけるplausibility要件について、論文を発表することができた。同要件については、比較的近年にICJ判例が蓄積されていることから、これらを詳細に分析した結果、管轄権要件からの派生、要件の厳格化、それに対する反論、要件の緩和といった一連の判例動向を明らかにすることができた。UNCLOS紛争解決手続における同様の議論については、改めて分析する必要はあるが、まずはひとまとまりの研究成果を発表することができたと言ってよいであろう。
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Strategy for Future Research Activity |
2022年度後期に在外研究を予定している(ロンドン大学クインメリ校)。本科研費の期間としては最後のチャンスであり、この機会を利用して、国際共同研究を進めたいと考えている。なお、受入予定教員(Malgosia Fitzmaurice教授)とは何度かメールでやりとりをしており、気候変動訴訟・仲裁についての共同研究を行うことを予定している。国連海洋法条約との関連では、出訴適格、スタンディング、紛争概念、判決効、判決履行確保など、多くの問題を扱うことが可能である。 また、2022年度は、これまでの研究で明らかになったように、国際裁判における「紛争」概念についての研究を深めることを考えている。まずはICJにおける「紛争」概念の判例を整理し、紛争の定義について2つの立場(双方説と一方説)に分かれている点を整理する。さらに、UNCLOS紛争解決手続の判例を分析し、同様に2つの立場が分かれていることを明らかにする予定である。従来、紛争概念は2国間の見解が明確に対立することを要件としてきたが、近年、原告国の一方的な主張と被告国の無反応から紛争発生が認められつつあるため(一方説)、管轄権を認める場面が増えつつあると考えられる。また、双方説に加えて一方説が広く認められつつあることから、国際裁判における機能転換が生じつつあることを論じる予定である。伝統的に、双方説は常設国際司法裁判所の初期の判例で形成されたものであるが、あくまでも二国間仲裁裁判の名残を残すものであったが、ICJ判例を通じて、徐々に一方説が形成されてきたと考えられる。この展開は、ICJが仲裁裁判から本当の意味での常設裁判所へと機能変化を起こしていることを意味する。この点の分析も進める予定である。
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Research Products
(4 results)