2007 Fiscal Year Annual Research Report
金融取引のグローバル化とローカルな法的責任-モデル契約書による架橋の試み
Project/Area Number |
19203003
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
野村 美明 Osaka University, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
久保田 隆 早稲田大学, 大学院・法務研究科, 教授 (50311709)
小塚 荘一郎 上智大学, 法学研究科, 教授 (30242085)
田澤 元章 名城大学, 法学部, 教授 (20281751)
道垣内 弘人 東京大学, 法学研究科, 教授 (40155619)
森下 哲朗 上智大学, 法学研究科, 教授 (80317502)
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Keywords | シンジケート・ローン / 英米法 / インフォメーション・メモランダム / 参加銀行 / パーティシペーション / エージェント / 契約 / 少数派保護 |
Research Abstract |
本研究は、グローバル化したシンジケート・ローンとローカルな法的責任を架橋し、発行市場から流通市場までを適切に規律するために、あるべき契約書のモデルを提案することを目的とする。 (1)シンジケート・ローン研究会を組織し、年4回の研究会を開催した。 (2)研究会の結果および各自の研究成果を共有するため、研究会ウェブページを開設した。 http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~nomura/project/syndicated/index.htm メンバー専用ページには、研究会議事録および研究成果としての原稿を掲載した。 (3)研究組織間の意思疎通を効率化するため、専用のメーリングアドレスを作成した。 syndicatedloan@ml.osipp.osaka-u.ac.jp (4)研究会では、英米法系の国における次の事項に関する判例を検討し、日本との比較および日本法に対する示唆を汲み取りながら議論を行なった。 (a)シンジケーション成立前の段階の問題としては、 (1)インフォメーション・メモランダムの意味および(2)その他の不実表示など、(b)シンジケーション成立後のエージェントの義務の問題、(c)債務者の債務不履行に伴う問題として、(1)シンジケート団における少数派の保護および(2)リスケジュリング交渉におけるエージェントの責任、(d)資金の帰属形態に関する問題、最後に(e)貸主の地位の移転に関する問題。 とりわけ、(a)(1)パーティシペーションについては、主幹事銀行は借主から返済を受け、それを参加銀行に交付するが、これを他者に属している金銭を代わりに受領し当該他者に交付すると解せば、信託と性質決定できるのではないかという点が指摘された。 (5)研究分担者らは前記(4)の議論をもとに、各自7つの論点について原稿を作成した。これらの原稿は今年の夏をめどに公表予定である。
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Research Products
(7 results)