2010 Fiscal Year Annual Research Report
金融取引のグローバル化とローカルな法的責任-モデル契約書による架橋の試み
Project/Area Number |
19203003
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
野村 美明 大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
道垣内 弘人 東京大学, 法学研究科, 教授 (40155619)
田澤 元章 明治学院大学, 法学部, 教授 (20281751)
森下 哲朗 上智大学, 法学研究科, 教授 (80317502)
小塚 荘一郎 学習院大学, 法学部, 教授 (30242085)
久保田 隆 早稲田大学, 大学院・法務研究科, 教授 (50311709)
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Keywords | グローバル化 / シンジケート・ローン / 法的責任 / 流通市場 / 中小企業 / 資金調達 / 融資枠 / 債権譲渡 |
Research Abstract |
本研究は、グローバル化したシンジケート・ローンとローカルな法的責任を架橋し、発行市場から流通市場までを適切に規律するために、あるべき契約書のモデルを提案することを目的とする。 1. 研究組織によるシンジケート・ローン研究会を5回開催し、研究会における検討結果および各自の研究成果をメンバー専用ページに掲載した。(13.備考欄にURLを記載) 2. 海外より専門家を招きアジア太平洋地域におけるシンジケートローン契約書および英国のLMA標準契約書についての情報・資料提供を受け、これに基づいて法的および実務上の問題点を議論・検討した。LMAが香港に設立した「アジア太平洋地域委員会」(APLMA)が香港版を作成し、さらにシドニーに設立されたオーストラリア「支部」がオーストラリア版を作成したことが明らかになった。 3. 日本ローン債権市場協会(JSLA)の契約書とTony Rhodes,Syndicated Lending Practice and Documentation(5th ed.2009)のRevolving Facility Agreementを契約条項毎に比較した。これまでに、(1)手数料・費用(Articles 12-20)(2)表明(Articles 22, 23)(3)保証(Article 21)(4)当事者の交代(Articles2728)について相違点の分析を行った。 4. シローンに関する日本最初の公表裁判例(貸付人がアレンジャーを訴えた事案)について議論・検討を行った。アレンジャーに信認義務を認めなかった結論は妥当であるが、日本法上信認義務の具体的内容は明らかではないという理論的問題が残される。
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Research Products
(16 results)