2008 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19330019
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
弥永 真生 University of Tsukuba, 大学院・ビジネス科学研究科, 教授 (60191144)
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Keywords | 会計基準 / 会社法 / 委任立法 |
Research Abstract |
第1に、平成19年度の調査結果である、オーストラリア及びオランダにおける商事法における会計基準の受容についての論文を要約して、筑波法政及び筑波ロージャーナルにおいて公刊した。第2に、平成19年度に入手した、ドイツ法の文献をふまえて、ドイツにおける憲法・行政法の観点からの議論もふまえて、ドイツにおける商事法における会計基準の受容について論文をまとめ、筑波法政及び筑波ロージャーナルにおいて公刊した。すなわち、ドイツにおいては、dynamische Verweizungは認められないと解されており、それが、私的会計基準設定主体が開発した会計基準の法的拘束力を認める上での直接的なハードルとなっていることなどが明らかになった。第3に、カナダ法についての文献の収集を行い、平成21年度の現地調査において、どのような点に留意して文献を収集すべきかについての予備的知識妻得た。第4に、日本における証券取引法上の会計基準の地位について調査を行い、論文を公表した。第5に、イタリア及びフランスに赴き、必要と考えられる資料を入手するともに、会計士協会でインタビューを行った。これにより、パブリック・セクターに属する会計基準設定主体を有するフランスにおいても、会計基準の法的効力を認めるにあたって、憲法上の問題を無視できないことが判明した。 以上に加えて、EUにおける、国際会計基準の受容はまだその過程にあるため、その過程について継続的に情報収集を行なうとともに、国際会計基準(国際財務報告基準)の受容との関係で、非民主的機構による標準の設定一般に関する文献を収集し、そこから、平成21年度以降に示唆を得ることができるようにするための準備活動を行なった。
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Research Products
(7 results)