2007 Fiscal Year Annual Research Report
米国連邦NCLB法下での公教育ガバナンスの変容に関する教育法政策学的研究
Project/Area Number |
19330174
|
Research Institution | Kochi University |
Principal Investigator |
青木 宏治 Kochi University, 人文学部, 教授 (10116999)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
坪井 由実 北海道大学, 教育学研究科, 教授 (50115664)
高野 良一 法政大学, キャリヤデザイイン学部, 教授 (40175427)
新井 秀明 横浜国立大学, 学校教育学部, 教授 (40202717)
添田 久美子 愛知教育大学, 教育学部, 准教授 (10353062)
山下 晃一 神戸大学, 人間発達環境学研究科, 准教授 (80324987)
|
Keywords | アメリカ合衆国 / NCLB法 / 公教育統治 / 学校選択 / 教育評価 |
Research Abstract |
研究課題であるアメリカの2001年NCLB法(No.Child Left Behind Act)は、2007年度中に実施成果の見直し、再改正が予定されている。そのために実施成果及び改善提案が多数の州、教育団体、研究論文などで公表されている。これらを含めて、研究グループで資料、論文などの収集と論点の確認する研究会を高知及び神戸で2回もった。 アメリカでもNCLB法の全体を読んだ者はそう多くないといわれるほど本文は、大部である。600ページ余である。全体の理解を共有するために、共同研究者及び協力者に条文全体をコピーし、製本を持つようにした。 研究代表者・青木は、ウィスコンシン州教育庁のNCLB法実施担当者、ウィスコンシン大学マジソン校教育法担当教授、カリフォーニア州サンフランシスコ及びオークランドの公益擁護事務所(public interest advocacy offices)-障害児者の擁護団体のNCLB法の評価、課題のヒアリング調査を行った。これには、長年にわたって交流実績のある神奈川大学橋本宏子教授に紹介、同行してもらい、NCLB法が教育と福祉との関連での実態を担当弁護士から聞くことができた。 共同研究者・添田は、バーモント州の州教育庁レベル、学校レベルでのNCLB法の実施状況の調査で貴重な意見を集めてきた。とくに、NCLB法の強調点であるhighly qualified teacherの具体的な意味、その養成について調査をしてきた。高野、神山は、アメリカ教育研究学会にて最新の事情を入手した。
|