2007 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19530069
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
田高 寛貴 Nagoya University, 大学院・法学研究科, 教授 (60286911)
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Keywords | 財団抵当 / 企業担保 / 工場抵当 / 包括担保 |
Research Abstract |
平成19年度は、おもに文献に依拠して、ドイツとアメリカの法制度と判例・学説の状況を調査・研究した。 まず第1に、ドイツにおける法制度の調査・研究についてである。わが国の財団抵当制度はドイツの鉄道財団法を範としたものであるが、ドイツにおける財団抵当の法制度それ自体は、その後、積極的に法制度化されていない。そこで、本年度は、ドイツの担保制度の全体像を把握することに努め、財団抵当にかわって、担保による価値の一体的把握の手法として用いられている制度が何であるのかを検討した。ただ、本年度においては、抵当権の目的物の範囲が、比較的広範なものと解されていて、抵当権をもって、事実上の財団抵当が実現されている、ということの可能性を、若干ながらうかがい知ることができたにとどまり、この問題のさらなる検討は、平成20年度において引き続き行うつもりである。 第2は、アメリカにおける不動産担保・動産担保制度についての調査・研究である。アメリカにおける担保制度は、ドイツやわが国とは様相を大きく異にするものとなっている。UCC(統一商事法典)第9編に規定された担保制度は、個別財産を目的とする場合のみならず、企業財産全体を担保目的とする、いわばわが国にいう企業担保をも可能とするものとなっている。財団抵当という視点でこれを考察したときには、個別物件の担保と財団抵当、さらには企業担保という3つの法制度が相互に補完する関係になっていることを知ることができた。ただし、それぞれの制度の実務における役割分担等については、なお十分に理解を及ぼすことができておらず、この点については、平成20年度における検討課題としたい。 本研究の成果の公表は、平成20年度における研究を終えた時点で行うことにしているが、本年度は、付随する課題の研究成果として、財団抵当にも一部言及をした『物権法』に関する書物を刊行した。
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Research Products
(2 results)