2009 Fiscal Year Annual Research Report
中国私営企業のコーポレートガバナンスについての調査・研究
Project/Area Number |
19530362
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Research Institution | Meiji Gakuin University |
Principal Investigator |
大平 浩二 Meiji Gakuin University, 経済学部, 教授 (20152241)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
佐藤 成紀 明治学院大学, 経済学部, 教授 (90225954)
西原 博之 明治学院大学, 経済学部, 教授 (80318667)
董 光哲 江戸川大学, 社会学部, 准教授 (50440178)
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Keywords | 私営企業 / コーポレートガバナンス / CSR / 国有企業改革 / 取締役会 / ステークホルダー / コンプライアンス / 株主 |
Research Abstract |
中国は、1993年頃より、社会主義市場経済の建設を目指して、近代企業制度(その重点は国有企業の株式会社化)の確立を開始した。その主要な理由としては、とりわけ問題とされてきたのは、会社資産の不正流用、粉飾決算、虚偽情報の開示、相場操縦、インサイダー取引などの不祥事が多発したからであり、界貿易機関(WTO)加盟という事実もそれに拍車をかけている。本調査においては、そうした中国のガバナンスの現状を把握するとともに、中国企業数社にインタビューした。表面的な制度は作りつつあるものの、中国特有の「関係」に基づく人脈経営などは、把握が困難な側面もあり、実質的なガバナンスは不明なままに残されているように思われる。 そうした理由としては、(1)中国においては、社長(総経理ないし董事長)の権限が強いこと。つまり、社長は取締役会によって任命されるが、社長は、取締役会から授権された権限のほか、定款や法定の権限も行使できる。(2)当時の現行法では、社長の業務執行が適切であるかどうかを取締役会が監視・監督する規定がなかったこと。(3)独立取締役の機能の問題。2001年8月に「上場会社における独立取締役制度の確立に関する指導意見」が出され、上場会社においては独立取締役の設置が義務付けられたが、はたしてどこまで機能しているかが不明なこと。 なおわれわれは、最近下記の2社を訪問調査を行った。(1)華誼集団公司集団(HUAYI)ならびに(2)用友軟件株式有限公司(UFIDA)である。本稿では詳細は省くこととする。
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