2008 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19730019
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
廣田 達人 Shinshu University, 経済学部, 准教授 (50402095)
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Keywords | 自治体監査法 / 自治体財政法 / 地方自治法 / 住民訴訟法 / 住民監査請求 |
Research Abstract |
近年、自治体財政が悪化し、住民によるその監視の機運が高まるなか、自治体監査に関する法制度は重要な変革期を迎えています(たとえば、第29次地方制度調査会が自治体の「監査機能の充実・強化」について審議を進め、平成21年5月には「監査機能の充実・強化」についての内容を含む答申案がまとめるなど)。これに対し、自治体監査に関する法的研究は、これまでは必ずしも活発であったといえる状況ではありませんでした。本研究は、すでに相当の体系的研究が進んでいる英国自治体監査法の体系的かつ本質的な研究をし、これに照らしてわが国の自治体監査法の体系的研究の基礎を築こうとするものです。平成20年度は、英国自治体監査法についての全般的な基礎研究を進めたほか、わが国の自治体監査手続の重要な仕組みである住民監査請求について、特に、監査請求期間の特例を定める地方自治法242条2項但書の「正当な理由」について研究を行いました。平成19年度に行った平成17年12月15日最高裁判所第一小法廷判決(判例時報1922号67頁)を題材とした行政判例研究会における私の研究報告については、情報公開請求調査の観点からの研究を加えて後掲のとおり『自治研究』(85巻1号)にて公表しました。また、東京高裁平成19年2月14日判決(判例タイムズ1265号204頁)を題材として「住民監査請求期間と情報公開請求調査の要否」をテーマに日本財政法学会(財政法判例研究会)にて自ら研究報告を行い、その内容は後掲のとおり『会計と監査』(60巻3号)にて公表しました。
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