2009 Fiscal Year Annual Research Report
「私人・私企業対外国国家」型紛争の処理に関する国際法の研究
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19730040
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
水島 朋則 Nagoya University, 法学研究科, 准教授 (60434916)
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Keywords | 国際法 / 主権免除(外国国家免除) / 国連裁判権免除条約 / 対外国民事裁判権法 / テロリズム / 外交特権免除 / 国際人権法 / 外交的保護 |
Research Abstract |
本研究の目的は、私人や私企業に対して外国が損害をもたらした場合に生ずる「私人・私企業対外国国家」型の紛争を処理するためのさまざまな手続(例えば、私人の本国における国内裁判、私人の本国と外国との間の国際的手続(外交的保護))について、外国に対する私人・私企業の利益の救済という共通の目的や手続間の相互連関に着目することにより、「私人・私企業対外国国家」型紛争の処理に関する国際法という枠組にまとめ、その現代的構造と問題点を明らかにすることにある。 3年目となる平成21年度の研究実績は、主に次の3つからなる。(1)前年度からの継続研究として、本研究開始後の新たな展開の1つと言える米国の外国主権免除法の新テロリズム免除例外規定(2008年1月)について、私人がサウジアラビアを訴えた9.11テロ損害賠償請求事件(連邦控訴裁2008年8月14日判決)と関連づけて分析し、その意義と問題点を指摘した。(2)同様にテロ問題に関して、対テロ安保理決議を国連加盟国が実施する過程で私人に対して損害をもたらした場合に、それが人権侵害であるとして個々の国連加盟国が人権条約上の責任を負うかどうかという問題について、自由権規約委員会の注目すべき見解が出されたので(2008年10月22日)、本研究に関連する論点を中心に検討を行った。(3)本研究が対象とするのは主に民事紛争であるが、このようにテロ問題も関わってくると、刑事の問題も含めた広い視野からの研究が求められるため、具体的には、外務大臣の刑事管轄権免除に関する国際法の問題に取り組み、逮捕状事件(国際司法裁判所2002年2月14日判決)について批判的に分析した。 それぞれについて、関連する資料を入手し、研究会で口頭報告した際に受けた批判やコメントをも考慮に入れた上で、論文および判例評釈の形にまとめ、専門雑誌等で公表した。
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Research Products
(3 results)