2010 Fiscal Year Annual Research Report
裁判員制度の下における証人尋問の意義と調書の用い方に関する研究
Project/Area Number |
19730055
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Research Institution | Mie University |
Principal Investigator |
伊藤 睦 三重大学, 人文学部, 准教授 (70362332)
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Keywords | 証人審問権 / 伝聞法則 |
Research Abstract |
裁判員制度のもとでの適正な事実認定を確保するためには、被告人側に対して立証・防御活動の手段を十分に与え、公判審理の充実化を図ることが不可欠である。 本研究では、証人審問権と証人喚問請求権の趣旨を損なうことのない、被害者保護の利益にも配慮しうる手続きのあり方を模索し、それとの関係で、裁判員制度のもとでの公判外供述の用い方につき提言を行うために、アメリカ連邦憲法修正6条の対質権と強制手続請求権をめぐる議論を併せて検討してきた。 今年度は、研究の最終年度として、これまでの研究成果をとりまとめ、論文を執筆する作業を進めてきた。特に、連邦最高裁が、これまで主として被害者供述を念頭において議論されてきた、対質権と強制手続請求権をめぐる理論(公判外で作成された書面の信用性や重要性よりも、証人尋問の手続としての保障を重視すると同時に、手続を実現させる義務を原則として訴追側に課し、被告人側への責任転嫁を許さない論理)を、専門家証人と鑑定書等にも妥当することを示したことを受けて、これまで個別に検討を進めてきた、被害者証人の問題、専門家証人の問題に関する検討を深めるとともに、双方の議論を関連づけた上での総括を試みた。 また今年度は、かねてから準備を進めてきたとおり、アメリカ国内での法曹関係者、法学者に対する聞き取り調査を実施し、これまで文献研究で導いてきた結論が、理論上のみならず、実務上も妥当であることを確認し、比較考察を深めることができた。 これらの研究成果については、今後すぐに公表する予定である。
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Research Products
(1 results)