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2007 Fiscal Year Annual Research Report

コーポレートガバナンスとM&A取引における投資ファンドの役割

Research Project

Project/Area Number 19730063
Research InstitutionOtaru University of Commerce

Principal Investigator

玉井 利幸  Otaru University of Commerce, 商学部, 准教授 (90377052)

Keywords投資ファンド / コーポレート・ガバナンス / M&A
Research Abstract

アクティビストと呼ばれるファンドの活動は、主に、株主提案などの株主権の行使を通じて行われる。ファンドに関する理論的な研究の蓄積はアメリカで進んでいるので、アメリカの研究を参照する必要があるが、会社法上株主に与えられている権利は日本とアメリカで異なるので、日本法への示唆を得る前提として、会社法のルールの日米比較を行った。アメリカに比べると、日本の会社法では株主に大きな権利が与えられているので、ファンドの積極主義(アクティビズム)のメリットもデメリットもともに、アメリカよりも大きくなる可能性がある。
アクティビストファンドの活動の特徴は、資金提供者とファンドの関係から生じる。ファンドは、資金提供者から、一定期間内に市場を上回るリターンをもたらすことが期待されている。資金の提供期間が決まっているので、ファンドが会社に投資する際もexitを意識し、一定期間内に十分なリターンを得るための投資機会を探す必要がある。そのようなリターンは、必ずしもファンドが投資した会社の企業価値の増加から得る必要はない。会社の過去の蓄積や第三者への売却から得てもよいし、その方が簡便であることが多い。キャッシュリッチな会社から大幅な増配等で利益を得たり、業界再編の核となる会社を探し出し敵対的買収を行い、競合会社等に自己の持分を売却することによって大きなリターンを得ることも可能である。このように、アクティビストファンドは自らが投資する会社の企業価値を向上させるインセンティブを必ずしも持たず、ファンドの利益と会社や一般株主の利益が一致しない可能性もある。しかし、ファンドの活動は合法的な株主権の行使であり、ファンドの活動に対する直接的な規制を考えるよりも、私的な解決に委ねるべきであるかもしれない。

  • Research Products

    (3 results)

All 2008 2007

All Journal Article (3 results)

  • [Journal Article] 会社法立法の日米比較(3・完) -行政主導モデルと司法依存モデル-2008

    • Author(s)
      玉井利幸
    • Journal Title

      商学討究 58巻4号

      Pages: 139-176

  • [Journal Article] 会社法立法の日米比較(1)-行政主導モデルと司法依存モデル-2007

    • Author(s)
      玉井利幸
    • Journal Title

      商学討究 58巻1号

      Pages: 58-89

  • [Journal Article] 会社法立法の日米比較(2) -行政主導モデルと司法依存モデル-2007

    • Author(s)
      玉井利幸
    • Journal Title

      商学討究 58巻2・3号

      Pages: 161-182

URL: 

Published: 2010-02-04   Modified: 2016-04-21  

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