2007 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19730064
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
米村 滋人 Tohoku University, 大学院・法学研究科, 准教授 (40419990)
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Keywords | 損害賠償法 / 製造物責任 / 不法行為要件論 / 損益相殺 / 不法行為目的論 |
Research Abstract |
本研究は、製造物責任立法を初めとする無過失責任領域の拡大傾向などを背景として、損害賠償制度の救済法たる性質の妥当範囲を明らかにし、他の諸制度との相互関連性に着目した個別解釈論を検討することを目的とする。当該年度は、このうち通常の不法行為責任における因果関係判断のあり方と製造物責任の要件論に着目し、それぞれにおいていかなる判断がなされているかを理論的に分析し整理することを試みた。また、調査対象としては日本法に加え、わが国と類似する損害賠償制度を有するドイツ法を選択した。 まず不法行為責任における因果関係判断に関しては、ドイツの学説、わが国の判例・学説の検討から、因果関係判断は一定の法的評価を含むものと考えるべきことが示され、そこでは損害賠償制度の存在理由にかかわる法政策的判断が介入する余地があることが示された。またわが国の製造物責任に関しては、製造物責任法制定以来、同法上の責任を肯定した裁判例が積み重ねられてきたが、それらの裁判例の分析から、欠陥の有無の判断に際して通説的理解は硬直的に過ぎ、裁判例では種々の事情を考慮した法的評価としての柔軟な欠陥判断を行う必要性が示されていた。これらの知見は、従来の学説にはない、新規の内容を含むものである。ただし、わが国においては効果としての賠償範囲や賠償額の決定に際しては特別の評価的な判断枠組みは示されていない。 以上のことを踏まえ、さらにドイツ製造物責任の調査・検討を行う方針とした。ドイツの製造物責任法はわが国と同様の欠陥の包括的定義を含む規定を有する一方、責任限度額の定めを置くなど賠償額につき特徴的な規定を有するが、これは1989年の制定以来2度の改正により大幅に緩和されており、それは被害者救済の不十分性に由来することが判明した。欠陥判断の内容については複雑な内容が盛り込まれており、さらなる検討が必要であることが判明した。
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