2008 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
19830012
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
鳥山 泰志 Chiba University, 法経学部, 准教授 (10432056)
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Keywords | 抵当権 / 付従性 / 契約自由 / 消費者保護 / ドイツ法 / スイス法 |
Research Abstract |
不動産担保取引は、取引費用を抑え、あるいは取引に要する手間を簡素化するために、その自由化が求められる。その自由化にとって、いわゆる担保物権の付従性が妨げとなる。そこで、従来、付従性を緩和することによって、その自由化が実現されてきた。過去の例でいえば、根抵当取引が典型的である。自由化は、改正信託法によって、担保のための信託が明文化されることで、今なお推し進められている。付従性は緩やかな法理であるとの理解から、その緩和は認められる、というのが一般の見解であろう。だが、翻って、そもそもなぜ付従性という法理が認められているのか。この点については、十分な研究がなかった。ドイツの付従性なき土地債務という制度の運用をみるとき、付従性に代替的な法理が展開している。それは、専ら担保供与者を保護する法理であり、日本でも消費者保護といった債権法の領域で展開されている理論が、ドイツでは物権たる土地債務の領域でも同様に論じられているわけである。このことからは、付従性には担保供与者を保護する機能があると仮説を立てることができる。本研究は、やはり付従性なき不動産物権制度をもつスイスでいかなる法理が展開されているのかを調査し、上記の仮説の妥当性を占うものである。本研究の結果、スイスでもドイツにおけるのと同様の法理が展開されていることが明らかになった。結論として、本研究は、安易な付従性の緩和は許されないということを明らかにした。
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Research Products
(1 results)