2020 Fiscal Year Annual Research Report
Study on the Scope of National Regulatory Autonomy in International Investment Law
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19F19009
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
中谷 和弘 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (60164216)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
SO HONGBUM 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 外国人特別研究員
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Project Period (FY) |
2019-04-25 – 2021-03-31
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Keywords | WTO法 / 国際投資法 / 規制権限 / right to regulate / 比例性原則 / proportionality / police power |
Outline of Annual Research Achievements |
2019年度に続き、2020年度では、国際投資法における国家の規制権限をWTO法との比較の観点から考察するために、以下のように研究に取り組んだ。 第1に、国際投資協定において投資受入国の規制裁量がどのように保障されているかを概観した。国際投資協定は、投資保護を実現するために、無差別原則、収用及び補償に関する原則、公正かつ衡平な待遇原則などの実体的義務を定める。これらの義務の解釈において適用される比例性原則の概念に注目し、比例性原則の適用が投資受入国の規制裁量に与える影響を、判例の展開に照らして検討した。 第2に、WTO法において加盟国の規制裁量がどのように保障されているかを概観した。上級委員会は、GATT20条(一般的例外条項)の解釈を通じて、加盟国の規制権限と貿易自由化原則との間における均衡を導き出すための解釈的枠組みを確立してきた。WTO法の文脈では、いわゆる審査基準の法理が発展を重ねている。WTO法における審査基準は、加盟国の政策的な選択に対するde novo審査ではなく、「完全な尊重」でもない。むしろ「客観的な評価」を伴うものである。 第3に、投資仲裁においてWTO法を参照することの有用性とその限界を考察した。WTO法は、国際投資仲裁における投資受入国の規制権限と投資保護利益との間における適切な均衡を導き出すための有用な指針を提供し得る。特に、上級委員会が巧みに導き出してきたGATT20条の解釈基準や審査基準の法理は、投資受入国の規制裁量が問題となる類似の投資仲裁の文脈で活用され得るものと考えられる。しかし、これらの法理は、WTO体制という特殊な文脈を背景にして導入されたものであり、両体制の比較検討や分野横断的な法理の移植を論じる際には、両体制の繊細な相違点を常に考慮する必要がある。
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Research Progress Status |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
令和2年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(1 results)