2020 Fiscal Year Annual Research Report
A Comparative Study of Civil Code and Civil Procedural Law of Islamic Law and the Middle Eastern Law
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19H01404
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
大河原 知樹 東北大学, 国際文化研究科, 教授 (60374980)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
三浦 徹 公益財団法人東洋文庫, 研究部, 研究員 (00199952)
堀井 聡江 桜美林大学, リベラルアーツ学群, 教授 (20376833)
磯貝 健一 京都大学, 文学研究科, 教授 (40351259)
伊藤 知義 中央大学, 法務研究科, 教授 (00151522)
阿部 尚史 お茶の水女子大学, 基幹研究院, 助教 (20589626)
磯貝 真澄 東北大学, 東北アジア研究センター, 助教 (90582502)
竹村 和朗 高千穂大学, 人間科学部, 准教授 (60782654)
宮下 修一 中央大学, 法務研究科, 教授 (80377712)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | イスラーム法 / 民法 / 比較法 / 中東法 / オスマン帝国 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、オスマン民法典(メジェッレ:以下М法典)に関する研究会を10回(5月~3月)実施した。これらの研究会においては、オスマン帝国における民事訴訟法にあたる数編のうちの「第15編 人証及び法廷宣誓」のうち、「序文 イスラーム法学用語の解説(第1676-1683 条)」「第1章 証言 全8 節(第1684-1735 条)」「第2章 書証、確証的な状況証拠の解説 全2 節(第1736-1741 条)」「第3章 宣誓命令の解説(第1742-1753 条)」の訳文を検討した。 西洋近代法とは異なり、シャリーアにおいては人証の効力が書証によりも重視されるとの説があり、両者の関係について多くの研究がなされてきた。したがって、その検討は重要である。実際に条文を検討した結果、この編は、古典学説にも配慮しつつ、書証の効力を明らかに認めていることがわかった。近年の研究ではオスマン時代の訴訟手続において書証の効力が認められるようになってきたプロセスに関する研究が発表されているが、19世紀半ばにおけるМ法典での条文化も、その反映と理解することができることを明らかにした。 訳語のなかでは、第1667条の単語「サラーヒーヤ(salahiyya)」が問題となった。「適格」「適格性」「利益」「権限」等の候補をめぐって議論がなされ、暫定的に「権利」と訳したが、さらなる検討が必要である。また、第1705条の「アドル('adl)」はこれまで「公正な者」と訳すことが一般的であったが、イスラーム法分野でのアドルの用法ることも考慮した結果、「良識ある者」と訳すことにした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
コロナによる繰越を申請したが、成果を発表する予定だった国際学会が2度にわたって延期されたのが理由であった。
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Strategy for Future Research Activity |
訳語の検討を中心に、西洋近代法、中東法との比較を進める。
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Research Products
(17 results)