2020 Fiscal Year Annual Research Report
明治期北方海域における日本の海洋進出と拡大に関する研究
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19J20636
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Research Institution | Kokugakuin University |
Principal Investigator |
高橋 亮一 國學院大學, 文学研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2019-04-25 – 2022-03-31
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Keywords | 遠洋漁業奨励法 / 生物保護 / 海洋秩序 / 日露関係 / 日米関係 / ラッコ・オットセイ猟業 / 海軍の巡視活動 |
Outline of Annual Research Achievements |
【研究の具体的内容】 明治期の日本におけるラッコ・オットセイ猟業は、次のような展開を見せた。明治初年から明治20年代にかけては、自国の周辺海域で活動する外国人猟業者との対立関係の下で展開された日本の海獣保護政策である。明治初年において、日本は海に関する国際法(領海と公海からなる二元的秩序)を受容して間もなかったために、外国人の猟業を止めることができず、関係諸国とともに海獣保護を推進するほかなかった。その状態が明治20年代まで続くと、日本国内の漁業者・猟業者からは、外国人の活動を規制するのではなく、自ら進んで遠洋漁業を推進し、自由競争を模索すべきであるという意見が現れた。これに基づいて日本政府は1895年に臘虎膃肭獣猟法、1897年に遠洋漁業奨励法を制定して海獣猟業を推進した。ここに日本は、海獣保護を棚上げして自由競争に基づく海洋進出を推進していく。その結果、日本人猟業者は政府から補助金や技術支援を受けてオホーツク海やカムチャツカ半島方面へ出猟し始め、日露戦争以降には、ベーリング海にも出猟するようになった。このことが、アメリカとの猟業紛争を惹起することとなり、日本政府は対立関係を解消すべく、再び海獣保護に着手せざるを得なかった。こうした展開において、日本政府は、国際情勢に即してラッコ・オットセイ猟業の推進策と規制策を使い分けており、そのことが日本人の海洋進出を容易なものにさせたのである。 【意義、重要性】 以上の内容は、明治期日本における北方政策の内、今まで看過されてきた海洋の側面を歴史学的に再評価することに寄与するとともに、ラッコ・オットセイ毛皮資源の保護過程を明らかにした点は、現代社会における海洋資源の持続可能性に関する展望を与えることにもつながった。本研究の成果は、歴史学に限らず、自然科学や国際法学にも影響を与えている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2020年度以来、新型コロナウイルスの世界的流行を受けて、本研究は海外調査等の研究計画を変更せざるを得ない状況に陥った。 コロナウイルスの感染拡大による研究機関等の閉鎖・利用制限により、本研究に必要な史料収集は大幅に遅延したものの、デジタルデータベースやオンライン上での資料閲覧サイトを活用することで、代替物を収集することができた。一方、研究成果の発表に関しては、オンライン会議システムの普及と相俟って、複数の研究会や学会で実施することができた。そのため、学会報告を通して得た意見や批判を基に、研究内容の文章化を進めて学会誌へ投稿・掲載も行なうことができた。それらの投稿原稿の内、研究論文として査読もいくつか通っており、近く本研究の成果を公表する運びとなっている。このほか、書評やコラムなど、本研究計画に関連する記事もいくつか執筆しており、これらも掲載決定を受けている。 以上の点を考慮すると、今年度は当初の計画から大幅な変更を余儀なくされたとはいえ、おおむね順調に研究を進めることができたといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
今年度までに、研究の全体像を把握することができたため、本研究の結論と歴史的評価を出すことが今後の課題である。その際、本研究の対象時期区分の第4期(1905~1911年)に関しては、結論に関連する事項を含むことから、更なる検討を要する。 具体的な検討内容としては、1911年オットセイ保護国際条約の再評価が挙げられる。通説によると、この条約は、世界史上はじめて国際社会が生物保護の枠組みを確立したことで知られ、日本のラッコ・オットセイ猟業を大きく制限したと評価されてきた。しかし、条文を見ると、生物保護の対象範囲は海上に限られており、例外的に海獣猟業を続けることのできる条件も示されている。ここから、オットセイ保護国際条約の成立過程を検討していくことは、日本における海獣猟業の意義を再評価するとともに、生物保護構想の定着過程や海洋進出に関する政策構想を明らかにすることもできる。 この検討にあたり、引き続き同時代的な国際法の文献を読み込み、外務省・農商務省の公文書史料を活用していきたい。英語やロシア語の原史料に関しては、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う史料所蔵機関の利用制限や、ウクライナ情勢をめぐる国際社会の動向もあって、調査収集は極めて困難な状況にある。そのため、今後の史料調査は、海外史料を所蔵する大学図書館やアーカイブズ機関やインターネット上のデジタル史料を中心に展開して、海外史料調査の代替手段を取る。 以上の点から、今後の研究推進方策は、全体の総括を見越した研究内容のとりまとめと、関連史料の追加調査および収集が中心となる。
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