2021 Fiscal Year Research-status Report
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19K01024
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Research Institution | Aoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
青木 敦 青山学院大学, 文学部, 教授 (90272492)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 勅令格式 / 神宗 / 慶元条法事類 |
Outline of Annual Research Achievements |
特別法を含めた宋代法典の全体的な構造を明らかにし、宋朝が社会に対して示していた行政姿勢およびその背景となった当該社会の諸問題を明らかにするという本研究の目的のもとに、本年度も前年度に引き続き、宋代特別法の研究を推進した。ことに本年度は『宋会要輯稿』刑法「格敕」、『宋史』藝文志、『玉海』巻66などに所載の刑法関係の書目を重要な手掛かりとして、宋代特別法の編纂過程の概要を示し、さらに『宋会要輯稿』『続資治通鑑長編』を中心とした基本資料から可能な限り法典名・編纂年月日・編纂者・巻数を収集した結果、以下のことが明らかになった。 ①神宗期以降に特別法頒布が激増した。②この頃より1,000巻を超える大部のものも出現した。③英宗期まで敕・令・格・式のいずれか一つの種類の法典が主だったのが、神宗期から徽宗期にかけて複数種類、さらには敕令格式全てを揃えた法典が整備された。④これは元豊の神宗の修書方針明確化(敕令格式再定義)を機としている。⑤敕令格式の整備は海行法ではなく諸司にまつわる特別法において先行している。⑥これに対応し神宗期から徽宗期に新たな立法形式が現れる、といった多くの事実が発見された。 そしてこれらの事象は、神宗の統治方針を背景としていることが予測された。すなわち従来、唐末から宋代にかけては、明清とは対照的に国家が積極的に社会的諸問題に介入してゆく、所謂state activismと呼ばれる統治姿勢が見られることが指摘されてきたが(Paul Smith, Richard Schirokauer, Peter Bol, etc.)、本研究によって示された神宗の法制改革の諸側面は、行財政的、社会的諸問題を政府が法的手段で対処しようとしている点において、まさにこのstate activismを背景としていることが明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
北宋の網羅的な特別法法典データを完成した結果、そこから当初の予測以上の新事実が発見されたため。
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Strategy for Future Research Activity |
南宋の特別法法典を網羅的に収集するとともに、慶元法の条文の成立を過去に遡り、これが徽宗期から南宋初期にほぼ完成してきたことを示し、さらにこれらの篇目・条文を『至正条格』、『通制条格』にまで拡げて、比較する予定である。
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Causes of Carryover |
これまで、出張調査が予定通りに進められなかったため、次年度使用額が生じた。翌年度は、可能な限り出張調査を行うとともに、仮に出張が十分に行うことが出来なくとも海外の研究者と資料を共有するなどの方法(物品費利用)でこれを補う。
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Research Products
(1 results)