2021 Fiscal Year Research-status Report
難民資格認定過程にみる20世紀末アメリカ合衆国における包摂と排除をめぐる攻防
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19K01070
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
村田 勝幸 北海道大学, 文学研究院, 教授 (70322774)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | アメリカ史 / 難民 / 亡命 / 20世紀 / 法制度 / シティズンシップ / 人種主義 / 監獄国家 |
Outline of Annual Research Achievements |
令和三年度(2021年度)は、四か年にわたる本科研費プロジェクトの三年度目であった。周知の通り、一昨年度終盤から昨年度までと同様、今年度は一年間通して世界的なパンデミックの影響を受けることとなった。すべての作業がアメリカ現地(ニューヨーク)での史料調査の実施を前提としている本科学研究費プロジェクトへの影響は計り知れないものであった。年度の後半には多少の状況改善は見られるのではないかという期待も残念ながら打ち砕かれ、一昨年同様、研究の実施において最も肝心な一次史料にあたることもできず、主に既に入手済みの史料や文献を用いてプロジェクトの理論的な枠組みや今後の方向性を固めるという作業に徹した。 昨年度の研究実績に関して具体的に言えば、これまでおこなってきた先行研究の精読と批判的整理を活字化することに多くの時間を費やした。具体的な成果の一端は、近刊予定の『「いま」を考えるアメリカ史』(ミネルヴァ書房)所収、「第1章 収監と国境警備のアメリカー現代国家論・政治経済史」としてまとめられている。この小論は、移民・難民と政策大量収監(mass incarceration)というこれまで別々に扱われる傾向があった研究領域を、新自由主義という観点を手がかりに架橋し、移民法に違反した移民や、法的資格が定まらないまま長期勾留された難民(あるいは亡命)申請者と、ドラッグ(麻薬)関連犯罪で逮捕・収監された者(:多くは非白人)を統合的に扱った。つまり、この論考は、ハイチ人亡命申請者がある種の歴史的な先例として「移民・難民の犯罪者化」された過程をアメリカ史(研究)という広範な視角のなかに定置し、その意義と可能性を可能な限り開かれたかたちで提示したものである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
残念ながら、昨年度や一昨年度と同様、世界的なパンデミックが沈静化する気配をみせず、アメリカでの現地調査を実施することができなかったため、一次史料を基にした実証的な分析はほとんど進んでいない。上記の活字化作業も含めて、国内で実施可能な研究史の批判的整理や理論的な考察は可能な限りおこなっているが、本研究プロジェクトはあくまで現地調査が軸であるため計画が大きく滞っていることは否定できない。
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Strategy for Future Research Activity |
パンデミックが一定程度収束し、現地調査が再開可能になるという前提で、実証分析を後ろ倒ししておこなうことを考えている。具体的には、ハイチ人難民(亡命)申請者による初期の裁判闘争(1974年に提訴がなされたMarie Pierre v. USAおよびその前後の案件)に加えて、1980年前後の二つの重要なハイチ人難民(亡命)申請裁判の事例(Haitian Refugee Center v. Smith [1979]とHaitian Refugee Center v. Civiletti [1980])に関する実証分析を現地調査に基づいておこないたい。加えて、1850人以上のハイチ人を全米の14の施設に強制的に収容しようという動きを阻止した1982年の判例(Lucie Louis v. Alan C. Nelson, Commissioner of the Immigration and Naturalization Service)、連邦政府がハイチ人拘留者をプエルトリコの軍事施設へ強制移送しようとしたことに挑戦した1990年の判例(Haitian Refugee Center v. James Carter)についても着手したい。 現地調査が一度も実施できておらず、当初の想定ないし期待していた研究成果からはほど遠いため、パンデミックの長期化に伴いさまざまな制約があるなかでも最大限の成果を上げるために、本年度の進展状況いかんに関わらず、今年度末に補助事業期間延長申請をおこなうことを考えている。
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Causes of Carryover |
3年度にわたり現地調査が実施不可能になったため、使用を予定していた金額の大半がそのまま繰り越しとなってしまった。これは主として現地での史料調査が実施できないことに起因している。2022年度には、(かなり実現性や可能性が低いと思われるが、)現地調査の回数を増やすか、調査(滞在)期間を当初の予定よりも長期間にするなどの手段を講じることにより、適切な支出を実現するみちも探りたい。また、蓄積してきたデータを適切に蓄積・処理できる環境を構築するためにパソコンを購入する予定であったが、当初考えていたパソコン(モデル)の販売が延期になり、昨年度中に購入することができなかった。ただ、現時点では入手可能となったので、本年度早々にまずパソコンを新たに購入し、必要なインフラ整備を随時行いたいと考えている。
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