2019 Fiscal Year Research-status Report
「仲裁の消費者化」の法理・実態・展開過程:現代アメリカ「ビジネス保守」の法文化
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19K01242
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
会澤 恒 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (70322782)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 私人による法実現 / 仲裁の消費者化 / 民事司法の縮小 / クラスアクションの放棄 / 制定法上の訴権 / 形式主義的契約法 / 現代アメリカのビジネス保守 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、米国において、消費者契約や個別的雇用契約においても仲裁条項が広まっていること(「仲裁の消費者化」)を踏まえた上で、それをめぐる実定法規範の構造と背景にある法文化・政治過程を検討するものである。 本年度は実定法規範の構造把握を中心に行った。まず、2010年台における連邦最高裁の連邦仲裁法をめぐる判例法について、中軸となっているConcepcion判決・Italian Colors Restaurant判決に焦点を当てつつ整理・分析した。社会の実態を軽視して形式論を重視した判断により、仲裁条項に「字義通り」の効力を与えるべしとして、これに対する司法的コントロールを無化するかのような判例法が打ち出されている。その上で、これは民事司法の縮小化というヨリ大きな動向の一環であり、アメリカ法(さらにはアメリカの政治・社会一般)の「保守化」というモチーフに統合し得るものであるとの仮説的な展望を示した。 また、制定法が私人に民事訴権を付与している場合の、その仲裁付託可能性についても検討した。この点、かつては連邦最高裁も制定法上の民事訴権の仲裁付託について警戒的な態度を示していた。仲裁付託を認めるに際しても、初期には、国際的な企業間取引の事案の特徴を強調したり、仲裁手続に対する行政機関による監督がなされているといった事情が適示されていた。だが、判例の蓄積に伴いそのような慎重な考慮は忘れ去られ、議会の意図のみに焦点を合わせる審査スタイルが定着し、実際にも消極的に判断されることはほとんどなくなっている。制定法上の民事訴権は、行政が関与せずとも私人による訴訟を通じた法執行がなされるという政策スタイルであるが、民事訴権であるが故に当事者が自由に処分可能であるとの性質が露わとなり、これが「消費者化」した仲裁と組み合わされることで実際には法執行が低調になってしまう、という状況を明らかにした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究課題にかかる現在の法状況を概観した論考を公表した。その中で、前提的な作業として、米国における消費者仲裁・労働仲裁の普及とこれに関する実定法ルールの現状を整理した。とともに、それが結果的に消費者や労働者の権利主張を妨げているという、派生的な影響の広がりを指摘することで、問題の重要性を確認した。また、契約法・民事司法をめぐる現代法史のコンテクストにこの問題を位置付けるとともに、それを政治史・政治思潮の変遷と関連づけることで、法文化論としての意義を指摘した。これらを仮説的にではあるが包括的に提示することで、研究課題の方向性についての全体的な見通しを示すとともに、より詳細な検討が必要な論点を挙げて今後行うべき作業を確認した。 本年度はまた、そのように提示した論点のうち、制定法上の民事訴権の仲裁付託可能性についての判例法の展開について、さらに掘り下げて検討し、学外の研究会で報告した。主要判例における連邦最高裁の議論の変遷の分析を通じて、かつては裁判所も有していた問題意識が現在では忘れ去られてしまっていることを明らかにすることができたとともに、それをもたらした要因は何か、という新たな問いが生まれた。抽象レベルの背景事情としては、仲裁に対する警戒感の払拭と、その反面における裁判所の事件負担、といったことを指摘できるが、それが仲裁法における個別論点とどのように連関しているかについてはさらに詰める必要がある。
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Strategy for Future Research Activity |
当初の計画においては、第2年度である2020年度は米国でのインタビュー調査を予定している。しかし、新型コロナウイルス(COVID-19)の流行に伴い政府および勤務校が海外渡航を制限しておりその解除・緩和の見込みが立たないことから、現時点で実施可能かの見通しが立っていない。文献研究で可能な成果を追求するとともに、オンラインでのインタビュー等ができないか、検討するアプローチを試みる。計画から順番を組み替え、第3年度に予定している政治過程の分析を前倒しして本年度に作業することも視野に入れている。
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Causes of Carryover |
(1) プリンタの購入を予定していたが、新しいモデルが発売予定との情報に接したため購入を延期していた。新年度に購入予定。 (2) 新型コロナウイルス(COVID-19)渦のため、2~3月に計画していた出張をキャンセルした。新年度の適当な時期に状況が落ち着いたら改めて実施したい。
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Research Products
(3 results)