2020 Fiscal Year Research-status Report
Research into the Historical Significance of the Castle Lordship in the High and late Middle Ages of Germany
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19K01246
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
櫻井 利夫 金沢大学, 人間社会研究域, 客員研究員 (80170645)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | ドイツ中世 / 封建社会 / 城塞支配権の歴史的意義 / 城塞支配権から地方行政組織への発展 / アムト制 |
Outline of Annual Research Achievements |
当該年度の主な研究課題は次の3点である。(Ⅰ)ドイツの城塞支配権(城主権力)はフランスのシャテルニー(城主支配権)と同質的な罰令権力(城主自身の荘園と同時に、これを超えて他の領主の荘園等に対しても行使された権力。裁判権と軍隊動員権がその典型)ではないか,(Ⅱ)11・2世紀ドイツの城塞支配権の形成は、それ以前の領主直営地型荘園制から地代荘園制への転換に対処するために、城主=領主が新たに城塞を中心とするアムトAmt(管轄区)に数多の地代荘園を整理統合・再編成した結果誕生したのではないか,(Ⅲ)城塞支配権は中世都市と共に、13世紀中葉以後に発展する領国(ラントLand)の地方行政組織(アムト制)の基礎とされたのではないか。 具体的な研究対象として,1180年から1918年までドイツのバイエルンの支配者として君臨したヴィッテルスバッハ家の諸城塞を取り上げ、関連史料と文献の渉猟と収集を通じて,その解読と検討に努め、上記の課題の究明に取り組んだ。またこの家系の城塞の中で最も初期のものとして、11・12世紀に建設されたシャイアン、ヴィッテルスバッハ、ダハウ、ヴァライ、ハイムブルク、ヴァルテンベルク、ブルクレンゲンフェルト、ケールハイム、ファルケンベルクの9つの城塞を選び出した。その方法は、この初期に城主たるヴィッテルスバッハ家が城塞の周囲で保持した権利権益を史料から探り出し、その結果を、この家系が領邦君主として初めて作成させた地方行政組織(アムト)の徴税台帳(1230年頃)から判明する権利権益と突き合わせることである。 その成果、上記ヴィッテルスバッハ家の諸城塞の周囲の領域は城塞支配権を構成し、その基礎の上に、徴税台帳に記された地方行政組織が出来上がったことを明らかにすることができた。上記の研究課題(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ)を解明することができる見通しが確実に得られたといえる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
第1に、1200年頃までの中世盛期について、ヴィッテルスバッハ家の上記9つの城塞とその周囲に横たわる城主の権利権益の複合体は城塞支配権(圏)として把握されるべきことを、ドイツの原典史料に即して解明しうる見通しが得られた。第2に、1230年頃の同家系の最古の徴税台帳に現れる地方行政組織36のうち30が城塞を中心とする城塞管区(城塞支配権)として把握しうることを明らかにすることができた。第3に、上記9つの城塞は必ずしもそのままの形でではないとしても、この後代の地方行政組織へと発展していったことが史料に即して証明することができる見通しが得られ、かくして同家系の最古の徴税台帳に現れる地方行政組織は、それ以前の城塞支配権(圏)を基礎として誕生したと結論することができる見通しが得られた。 第4に、以上の研究実績を踏まえて、すでに論文の作成に着手している。第5に、私は平成29年度に科学研究費研究成果公開促進費(課題番号17HP5136)の交付を受けて『ドイツ封建社会の城塞支配権』(信山社刊)を発表したが、当該研究科課題となっている城塞支配権から領邦君主の地方行政組織への発展に関する記述を一層深めかつ補充した上で、ドイツ学界で発表するために、この拙著のドイツ語訳(題名 Die Burgherrschaft in der deutschen Feudalgesellschaft.副題 Die Burgherrschaft der Grafen von Falkenstein im hochmittelalterlichen Bayern.)を作成した。
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Strategy for Future Research Activity |
差当たり、ヴィッテルスバッハ家の城塞について、上記の9つの城塞以外にも考察の対象を広げ、1230年頃の徴税台帳に現れる20ほどの城塞を取り上げることを予定している。 さらに可能ならば、(1)シュタウフェン王朝の本拠城塞シュタウフェン(シュヴァーベン地方)、(2)シュタウフェン家の家臣パッペンハイム家の諸城塞(バイエルンのドナウ河流域)、最後に(3)ダウン伯のシュミットブルク城塞(モーゼル河流域)にも考察対象を広げたいと考えている。
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Causes of Carryover |
ドイツに渡航し文献の調査収集を行う予定だったが、コロナ禍のためにこれは不可能となったため。 また、当該年度の残額と翌年度分として請求した助成金は、外国図書の購入と、可能ならば文献の調査収集のための旅費として使用する計画である。
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