2019 Fiscal Year Research-status Report
日本中世の裁判手続における事実認定と手続的判断に関する法制史的研究
Project/Area Number |
19K01254
|
Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
西村 安博 同志社大学, 法学部, 教授 (90274414)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
岩元 修一 宇部工業高等専門学校, 一般科, 教授 (00175217)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
Keywords | 和与 / 私和与 / 悪口之咎 / 沙汰付 / 特別訴訟手続 / 建武政権 / 安堵外題法 / 鎌倉幕府 |
Outline of Annual Research Achievements |
(1)本研究の課題は、日本中世の裁判(所務沙汰)において、訴訟当事者の主張およびその根拠とされた証拠に関して、裁判所はいかなるかたちで事実認定を行っていたのか、さらには判決を導く際にはいかなるかたちで手続的判断を行っていたのかを明らかにすることにある。 (2)研究代表者は鎌倉幕府の裁許状および訴陳状などの訴訟関係文書の中から、和与および私和与に関するものと、悪口之咎に関するものを主たる素材とすることにより、検討作業を開始した。前者については、裁判所が当該和与に関して私和与であるとの判断を下している事例があり得るのか、さらには裁判所による認可の裁許を得ていない和与の法的効力の問題を考察する手掛かりを得るべく作業を継続させた。後者については、悪口罪に関する基礎史料の収集・整理を行い検討作業に着手したものの、判決の根拠となる事柄を簡潔明解に整理することが予想外に難航しており、前者に係る作業とあわせて次年度においても作業を継続させる。 (3)研究分担者は、本研究課題の最終年度にかけて室町幕府の特別訴訟手続(訴人のみの主張により当該所領の沙汰付を命じる)に関する再検討を試みることを目標とする中で、本年度はその前提として建武政権期の訴訟手続における沙汰付を主たる検討対象とし、建武政権に関する法制史料および実際の訴訟関係文書の検討作業に着手した。この作業は緒に就いたばかりではあるが、おおよそ次のような見通しを得ている。すなわち、建武政権期の沙汰付は鎌倉幕府の安堵外題法の規定と類似する構成であること、また当該期の鎌倉府の沙汰付は、買得安堵の下知状に基づく沙汰付の事例から鎌倉幕府のそれを継承していると推測されること、室町幕府の特別訴訟手続における沙汰付が引付方や禅律方でも行われ得た根拠は、論人に異議申立を許すかたちで訴人に対する論所の引き渡しが行われたという事情に求められること、などである。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究代表者はここ数年の間、訴訟関係文書に記される私和与の語を理解する際に、『沙汰未練書』に記される「私和与」の定義がいかなる程度まで妥当し得るのかについて考察を進めて来たが、この作業をいま暫く継続させる必要があることが計画の遅れにつながっている。具体的にいえば、裁判所による認可の裁許状が下付されていない和与状が実際の訴訟手続の中ではどのように取り扱われているのか、すなわち、証拠文書として正当に評価されることになっているのか否か、さらには、裁判所で行われた和与の認可手続の問題(平山行三氏のいう「審査」)、すなわち、認可申請の行われた和与に対して裁判所が不認可とする場合があり得たのか否かなどの、直ちには理解を得ることが困難な問題が依然として存在していることをあらためて理解するにいたっており、かような問題については、次年度における検討課題として再度設定することを考えている。また、「悪口之咎」をめぐる訴訟当事者の主張の根拠および裁判所による事実認定の実態を明らかにするための基礎的な準備作業においては、各事例の背景事情を的確に理解することが要請されるとともに、悪口が果たして事実に基づいて行われたものなのか否か、あるいはまた、裁判所における事実認定にいたる論理展開がいかなるものであるのかを緻密に読み取ることが求められていることも、遺憾ながら、計画の遅れにつながっている。
|
Strategy for Future Research Activity |
和与の認可手続(裁判所における「審査」)と私和与の問題、および和与状の証拠能力に関する訴訟手続上の評価の問題に対して、次年度において継続する検討作業の中から一定の理解を与えることを目標としたい。裁判所で行われたとされる「審査」に関するおおよその理解を得ることは同時にまた、裁判所における事実認定の実態を明らかにするためのなにがしかの手掛かりを与え得るものと考えられる。そして、「悪口之咎」をめぐる事実認定に関する問題についても、次年度において一定の見通しを得ることを目標にしたいと思う。あるいはまた、南北朝~室町期における特別訴訟手続にみられる裁判規範の史的前提を解明していくためにも、研究分担者との間で関係史料に関する読解をはじめとする協同作業をさらに進行させていくことを目標としたい。
|
Causes of Carryover |
研究打合を目的とする出張が実現出来なかったために残額が生じることになったが、この残額は次年度における出張費用として充当することにしたい。
|