2021 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
19K01278
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Research Institution | Takaoka University of Law |
Principal Investigator |
石崎 誠也 高岡法科大学, 法学部, 学長 (20159718)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 抗告訴訟 / 行政処分 / 公定力 / 無効等確認訴訟 / Verwaltungsakt / Verwaltungsrechtsschutz / Kohaerenz |
Outline of Annual Research Achievements |
令和3年度は、現行行政事件訴訟法が包括的抗告訴訟概念を採用した経緯を、行政事件訴訟法の法案作成を審議した法制審議会行政訴訟部会小委員会の議論をフォローすることにより検討した。 行政事件訴訟法案の審議は昭和31年より開始されるが、当初の行政事件訴訟特例法改正要綱試案は抗告訴訟という訴訟類型を使用するも、それはいわゆる取消訴訟に相応するものであり、無効等確認訴訟は抗告訴訟とは別のものとして位置づけられていた。 しかし、昭和34年の「行政事件訴訟特例法改正要綱試案(第3次試案)」で、無効等確認訴訟が抗告訴訟の一つとして位置づけられることとなる。その主たる要因として、無効等確認訴訟に内閣総理大臣の異議制度を適用するという前提において、公権力の行使に対する訴訟として無効等確認訴訟と取消訴訟との共通性に着目したことが挙げられる。 そして、抗告訴訟の概念を広げる議論が進められることによって、抗告訴訟を開放的に定義する方向へ議論はシフトする(昭和34年10月)。すなわち、抗告訴訟の種類を例示的に列挙するというものである。ここに包括的抗告訴訟概念の採用が決まる。このことが、無名抗告訴訟の存在余地の根拠となり、それはさらに平成16年の行政事件訴訟法改正における義務付け訴訟・差止め訴訟の明文化の居場所となった。 本研究の成果は、『高岡法学』第40号(令和3年)に「無効等確認訴訟の法定化と包括的抗告訴訟概念の採用」と題する論稿で公表した。その際、取消訴訟と無効確認訴訟の共通性は公権力に対する訴訟ではなく、それが権利義務関係訴訟ではなく処分の効力を争う訴訟形態(ダイレクトアタック)に求めるべきあるという意見を付した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
令和3年度は、無効等確認訴訟の法定化を素材に包括的抗告訴訟概念採用の経緯と意義を研究すると同時に、美濃部達吉の行政処分論の展開を検証した。それによれば、美濃部行政法学説が大きく変化するのは昭和8年頃である。彼の『行政法撮要』は、昭和8年の第4版から公定力の位置づけが変化し、違法行政処分の有効性の根拠に止まらず、様々なところで公定力が論じられるようになる。それはまた、昭和10年の『公法と司法』、さらに昭和11年の大著『日本行政法(上巻)』につながり、公定力とその根拠としての適法性推定論が行政法の基本原理のひとつとまでなる。これまでの研究で、この点が明らかとなった。 そのうえで、本研究がやや遅れているとした理由は、美濃部達吉の行政処分論(行政行為論)の研究を令和3年度中に終えなかったことと、その結果、美濃部学説を継承する戦前期及び戦後期の田中二郎の行政行為論及び抗告訴訟論の研究に進みえなかったことである。公定力排除訴訟としての抗告訴訟という観念が我が国行政訴訟法理論の通説となったことは田中二郎によるところが大きく、田中の抗告訴訟論の特質を解明することが我が国の抗告訴訟論の問題点を解明するために必要であると考える。 やや遅れているとしたもう一つの理由は、EU法との関係でのドイツ行政訴訟の改革の状況を研究することが進んでいないことである。 シュミット・アスマンは、EU法による権利保護制度の発展とEU法が加盟各国に求める行政救済制度の要請をドイツに取り入れるために重要なことは、EU法とのKohaerenz(足並みが揃っていること)とKonsistenz des Verwaltungsrechtsschutzes(行政救済の継続性)であると強調しているが、コロナ問題で現地での調査や聞き取りができず、文献研究以上の調査が遅れている。
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Strategy for Future Research Activity |
令和3年度の研究において、美濃部行政法学説の展開を跡づけ、昭和8年の『行政法撮要(第4版)』及び昭和10年の『公法と私法』の頃から、公定力の概念及び法的性質の記述が変化し、それが行政法関係における「適法性推定原則」の一般化につながっていることに注目した。このことが、抗告訴訟を行政作用に「本来的に存在する公定力」を排除するための訴訟と性格づける考え方をさらに推し進めたと思われる。 そのため、今後、美濃部達吉の行政処分論の展開をさらに研究すると共に、それが田中二郎の抗告訴訟論及び公定力論にどのように継受され、戦後初期の抗告訴訟論にどのような影響を与えたかを研究する。 さらに、それに対する戦後研究者の批判(高柳信一、鵜飼信成、兼子仁、遠藤博也ら)の研究の意義と限界を解明し、抗告訴訟の性質と機能の再検討を行う。 合わせてEU法との関係性におけるドイツ行政救済法制の変容を、EU法に成文化され、シュミット・アスマンらが強調している救済制度のコヒーレンツ(足並みのそろった状態)をキー概念として研究する。新型コロナの状態にもよるが、シュミット・アスマンらのインタビューを考えている。 それらを踏まえて研究成果のまとめを行う。
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Causes of Carryover |
新型コロナのため、国内及び海外の調査旅費を使用できなかったことが主たる理由である。そのため研究期間の1年間の延長が認められた。 次年度においては、海外調査旅費約40万円を見込むとともに、国内調査旅費として約15万円、報告書作成のための印刷費用として約10万円、書籍等備品費として約10万円、消耗品費を約1万円程度使用する予定である。
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