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2019 Fiscal Year Research-status Report

行政代執行の「費用」に関する比較法研究

Research Project

Project/Area Number 19K01284
Research InstitutionOsaka City University

Principal Investigator

重本 達哉  大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (60584042)

Project Period (FY) 2019-04-01 – 2022-03-31
Keywords行政代執行 / 行政上の強制執行 / 費用負担 / 法執行 / ドイツ法
Outline of Annual Research Achievements

わが国において、行政代執行の「費用」に関する研究は、今年度もいくつかの蓄積が認められたものの、依然として当該費用の徴収可能範囲すら不明確であると言わざるを得ない状況にある。
そこで、研究初年度である今年度は、予定通り、行政代執行に関するわが国の基礎的な文献等の収集・分析に加えて、ドイツ(ベルリン)での現地調査を踏まえつつ、ドイツにおける代執行に係る基本文献等の収集・分析に努めた。
その結果、従前得た知見を実証的に再確認するとともに、たとえば、今年度刊行されたドイツの博士論文、すなわち、代執行として行政上の強制執行を行うことの意味、代執行の費用に係る法的諸問題および代執行の実施に伴う賠償問題について論じる文献からは、基礎処分の名宛人以外の者を代執行費用の負担者として選択できる場合の基礎処分の適法性への影響に係る論点の存在について、また、最近の裁判例からは、社会通念上評価が分かれる費用(例:埋葬費用)の算定に当たって、行政庁による実際の算定基準を基礎としつつ、費用負担義務者の履行回避利益等を勘案して当該算定の合理性を具体的に判断する例にいくつか接し、勘案可能な「利益」の範囲と程度についてそれぞれ検討を深めることができた。いずれもわが国において議論の乏しい論点であるだけに、その存在に接することができただけでも、意義は少なくない。
なお、上記の収集文献を基礎として、研究実施計画にも記載した類似手段の「費用」徴収可能性及びその正当化根拠等の解明、具体的には、行政裁判所等における判決履行強制手段としての強制金の正当化根拠等についても、研究を進展させつつある。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

わが国における行政代執行の「費用」に関する研究は、必ずしも十分でない状況にあったので、研究初年度である今年度は、基礎的文献の収集・分析に注力することを元々予定していて、その点に大きな遅れは認められなかったため。ただし、今年度末以降の社会情勢の急変により、今後の研究計画の進捗については不安が伴うと吐露せざるを得ない。

Strategy for Future Research Activity

ドイツにおける代執行に係る基本文献等の収集・分析が進んでいるので、今後は、これを研究成果として公表する作業を加速することが必要である。ただし、ドイツ全16州を可能な限り網羅的に分析するという観点からドイツにおける現地調査は引き続き重要であるものの、社会情勢の変化に伴ってそれに係る支弁に支障が生じる場合には、本研究の財源の柔軟性に依拠して、今後の研究実施計画を見直さざるを得ないことも覚悟している。

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Published: 2021-01-27  

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