2022 Fiscal Year Annual Research Report
政治部門の憲法解釈による事実上の憲法改正とその限界に関する研究
Project/Area Number |
19K01289
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
手塚 崇聡 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 教授 (30582621)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大林 啓吾 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (70453694)
白水 隆 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 准教授 (70635036)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 公法学 / 憲法学 / アメリカ憲法 / カナダ憲法 / 生ける樹理論 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度である2022年度は、前年度までに得られた研究実績(英米諸国における事実上の憲法改正議論の抽出)を踏まえて、前年度までにできなかった現地調査を行い、2021年度中に終えることができなかった「日本との比較」に焦点を当てた分析を行った。特に2022年度は、新型コロナウイルス感染拡大により当初の研究予定にはない研究計画の変更となったが、感染拡大期にはできなかった現地調査を行うことができた。前年度までに英米諸国における「事実上の憲法改正」に関する分析を公開したが、それはアメリカ・カナダの調査をもとにしたものであった。もっとも、当初の研究目的においては、成文憲法を持たないイギリスとの比較も含まれていたことから、2022年9月にイギリスにて現地調査を行うことができ、前年度に公開したアメリカ・カナダ両国における実例整理との違いを検証することできた。またその現地調査の際に、それらの理解を研究者間で共有し、アメリカ・カナダ・イギリスにおける議論状況との比較を踏まえて、2021年度に到達した仮説である、日本の議論が特定の条文に関わる極めて限定された内容で行われていることの確証を得た。以上のように、最終年度は、アメリカ・カナダの政治部門における事実上の憲法改正の議論状況を踏まえつつ、イギリスとの比較分析を交えて、日本の政治部門における事実上の憲法改正状況の問題を指摘することができた。またそうした事実上の憲法改正を憲法解釈の限界として捉え、統制する方法論についても、比較法的考察を踏まえて検証することができ、本研究を完了することができた。
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Research Products
(2 results)