2023 Fiscal Year Annual Research Report
Immigration Detention - bare minimum and right treatment; what do the domestic and international law request ?
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19K01292
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Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
坂東 雄介 小樽商科大学, 商学部, 教授 (50580007)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
松本 裕子 (小坂田裕子) 中央大学, 法務研究科, 教授 (90550731)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 移民 / 外国人 / 収容 / 難民 |
Outline of Annual Research Achievements |
2023年度に、坂東は、第一に、「知られざる入管の姿を記録する書」(法学セミナー68巻11号122頁)を公表し、収容された外国人を支援する立場と入管当局の認識の相違を指摘した。第二に、ジャパンナレッジ上に「強制送還」「出国命令」「退去強制」の解説を執筆し、入管収容に至るまでの過程とその問題点を指摘した。第三に、坂東と小坂田は、安藤由香里とともに「RAFIQ <在日難民との共生ネットワーク>に聞く-難民支援の実態に関するインタビュー調査-」商学討究74巻2・3号137頁(2023)を公表し、適切処遇を達成するために実際に外国人を支援する立場の具体的活動状況を明らかにした。 2023年度に、小坂田は、北村泰三、安藤由香里とともに「開かれた入管・難民法をめざして」(日本評論社,2024)を出版し、2023年に改正された入管法の問題点を指摘した。 研究期間全体を通して、(a)裁判例では、入管収容の根拠が在留活動禁止にあるため、収容からの解放を求めても健康を理由とする点以外は機能していないこと、(b)収容施設及び被収容者に支援を行っている団体に対するインタビュー調査を行い、入管収容及び支援の実態を明らかにしたこと、(c)収容を規律する国際人権規範が日本では浸透していないこと、(d)オーストラリアの判例では収容に対する統制根拠としての国際人権規範を活用することについて支持が広がりつつあること、を明らかにした。 これらの研究は、国際人権規範の観点から入管収容の必要最小限性・適切処遇を実現するための枠組みを構築する際に好適な参照価値としての意義があり、2023年に改正された入管法の運用・分析枠組みの提示としての重要性を有する。
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