2021 Fiscal Year Annual Research Report
単純無申告逋脱罪の実務的運用を踏まえた逋脱罪一般の構成要件に関する研究
Project/Area Number |
19K01304
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Research Institution | Kanazawa Seiryo University |
Principal Investigator |
中尾 真和 金沢星稜大学, 経済学部, 教授 (10781685)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 逋脱罪の解釈論 / 単純無申告逋脱罪 / 単純無申告罪 / 逋脱の意思 / 税負担の公平性 / 脱税と租税回避 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、平成23年度税制改正によって導入された単純無申告逋脱罪に係る解釈・運用状況等を踏まえ、従来の逋脱罪を含めた逋脱罪全体の解釈論のあり方について追究するものである。 研究計画に従った調査の結果(なお、コロナ禍の影響により実地調査の期間を短縮することとなったが検討に必要な最低限の資料は得ることができた)、平成27年頃から単純無申告逋脱罪の運用(適用)が始まり、その件数は徐々に増加傾向にある一方、単純無申告逋脱罪以前から存在していた単純無申告罪の適用が全く認められなくなっていること、単純無申告逋脱罪が適用された際の量刑は従来の逋脱罪に係る量刑に近く、単純無申告罪よりも相当程度重いことなどが確認された。これに従来の逋脱罪と単純無申告逋脱罪に係る構成要件の比較分析、「逋脱の意思」という特殊な主観的違法要素に係る構成要件としての要否を中心とした単純無申告罪と単純無申告逋脱罪を区別化する理論的根拠の有無についての検討等を踏まえると、単純無申告逋脱罪の導入は、単純無申告罪によって処罰の対象とされていた行為につき逋脱罪として厳罰化することを意味していることが明らかとなった。 そこで、改めて単純無申告逋脱罪の導入を正当化する根拠の有無について検討したところ、従来の逋脱罪に係る解釈論の変遷(虚偽過少申告の「偽りその他不正の行為」該当性や)や租税負担の公平性に対する意識の深化を踏まえれば、単純無申告逋脱罪の存在意義を裏付ける立法事実自体は認められなくはないものの、従来の逋脱罪と同様に扱うことについては問題があるとの結論に至った。 そして、以上の内容を踏まえ、研究機関内で公表した各論文において、単純無申告逋脱罪に係る量刑上の配慮、単純無申告罪の廃止、脱税と租税回避の区別について再検討等が必要である旨を示唆した次第である。
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