2020 Fiscal Year Research-status Report
Legal Structure of Prohibition of the Use of Force in International Law
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19K01312
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
森 肇志 東京大学, 大学院公共政策学連携研究部・教育部, 教授 (90292747)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 武力行使禁止原則 / 武力不行使原則 / 国際連合憲章 / 国連憲章 / 集団安全保障体制 / 自衛権 / 要請に基づく軍事援助 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の2年目である2020年度も、学説の検討を引き続き行った。視点は2019年度と同様である。 こうした作業を踏まえた上で、本分野に関する近年の代表的な文献の1つである松井芳郎『武力行使禁止原則の歴史と現状』(日本評論社・2018)について、 学会誌より書評を書く機会をいただいたので、それを精緻に分析した上で、学説史および近年の諸文献との関係における位置づけを明らかにした。その成果は、『国際法外交雑誌』および『Japanese Yearbook of International Law』に掲載された。 その一方で、国際研究プロジェクトとの関連で、武力行使禁止原則の例外の1つと位置づけられる「要請に基づく軍事援助(Military Assistance on Request)」(かつては「要請に基づく干渉(Intervention by Invitation)」と呼ばれた)について、アジアの国家実行を調査した。数名の共同調査であり、公表の予定はないが、プロジェクトの検討に資するものとなる。本研究との関係でも、具体的な実行の検討、とりわけその複雑さを明らかにしたことから得られるものは多かった。 これと並行して、黒崎将大他『防衛実務国際法』(弘文堂・2021)において、武力行使禁止原則に関する章を執筆し、同原則に関する近年の議論全体を概観したほか、森肇志他『分野別国際条約ハンドブック』(有斐閣・2020)において、「国際連合憲章―国際の平和および安全の実現」および「日米安全保障条約―平和・安全の維持とダイナミズム」を執筆した。また、Encyclopedia of Public International Law in Asia(Brill, 2021予定)に、武力行使関連で3点の記事を寄稿した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究2年目の2020年度は学説の整理を進めるとともに国家実行の検討に着手する予定であったが、作業としてはそれを行うことができた。そうした学説の1つについて書評を公表することができ、今後の検討の視点を明確にすることができた。また国家実行についても、ごく限られた範囲ではあるが着実に進めることができた。この作業を通じ、国際的なネットワークを広げることができたことも、今後本研究に活かされるであろう。 これと並行し、黒崎将大他『防衛実務国際法』(弘文堂・2021)において、武力行使禁止原則に関する章を執筆し、同原則に関する近年の議論・国家実行全体を概観することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、これまでの学説の検討も継続しつつ、一次資料等の検討も進めたい。具体的には、武力行使禁止原則に関する自己解釈権の問題(同原則、とりわけそ の例外と位置づけられる自衛権の行使が主張される場合に誰が判断する権限を有するかという問題)を念頭に、国際連盟における戦争違法化の成果物(条約およ び条約案)と、その外における成果物である不戦条約との位置づけの違いの指摘を踏まえて、まずは当時の議論・認識を整理したい。そのことは、国連憲章にお ける武力行使禁止原則とその例外の位置づけを検討する際の視点を提供することになると考えられる。
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Causes of Carryover |
必要な研究費の支出を行った結果、残額が発生することとなったが、ごく少額のため、「次年度使用額」にすることとした。
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