2022 Fiscal Year Research-status Report
Legal Structure of Prohibition of the Use of Force in International Law
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19K01312
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
森 肇志 東京大学, 大学院公共政策学連携研究部・教育部, 教授 (90292747)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 武力行使禁止原則 / 武力不行使原則 / 国際連合憲章 / 国連憲章 / 集団安全保障体制 / 自衛権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の4年目である2022年度は、学説の検討および国家実行の分析に加え、戦間期における議論の再検討および国連憲章起草過程の見直しを行った。基本的な視点はこれまでと同様であり、各論者・各国家が、武力行使禁止原則とその例外との関係をどのように理解しているかに着目した。すなわち、両者の関係を、厳格な禁止と明確な例外として捉えているか、当該禁止は必ずしも厳格なものではない(一定の曖昧性がある)と捉えているか、あるいは新たな例外が認められうると理解しているか、といった点である。またとくに国家実行との関係では、そうした理解と事実とをどのように結び付けているかにも注目して検討を行った。この点に加え本年度は、武力行使禁止原則とその例外といった実体法・ルールの中身に加え、それをいかなる機関がどのように判断するかという点にも注目した。これまでの多くの研究が実体法・ルールにのみ焦点を当てていたのに対し、禁止原則の法的構造という点ではそれと手続きとの関係に注目することが重要であり、そのこと自体が、実体法・ルールの理解にも関係するものと考えている。 具体的な国家実行としては、2010年代半ばのシリア領内で活動するイスラム国に対する多数国による武力行使や、シリアの化学兵器使用に関する、2017年の米国による、2018年の米英仏による空爆といった、従来の議論では十分に正当化されないものの、国際社会から少なくとも相対的には肯定的に受け止められているケースについて、武力行使当事国の主張、安保理理事国の主張および安保理決議(案の不採択)等に注目して検討した。 これらをまとめ、2023年4月15日に、東京大学国際法研究会で報告した。その他、2022年7月に学術会議公開シンポジウムで報告、小論1本、書評1本を執筆した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究4年目の2022年度は学説の整理および国家実行の検討を行う予定であったところ、いずれも進めることができた。「研究実績の概要」に記したように、検討を踏まえて視野を広げることができ、基本的な枠組みを得ることができたと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、これまでの学説の検討も継続しつつ、一次資料等の更なる検討を、とりわけ冷戦期から冷戦終焉後の武力行使についての検討を通時的に行いたい。本年9月の国際法学会研究大会でこれらの点について報告が予定されていることも、今後の研究を推進することにつながるであろう。
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