2020 Fiscal Year Research-status Report
競争法によるオンライン・プラットフォーマー規制とギグ・ワーカーの保護に関する研究
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19K01326
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Research Institution | Hirosaki University |
Principal Investigator |
長谷河 亜希子 弘前大学, 人文社会科学部, 准教授 (00431429)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 経済法 / 競争法 / フランチャイズ / プラットフォーム労働 / フリーランス |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、経済法の観点から、プラットフォーム(PF)労働者(飲食物デリバリーの配達員、クラウドワーカー等)や、フリーランス等、個人事業主とされているが労働者性が強い働き手が抱える諸問題の対応策について検討することを目的としている。本年度は、次の2点について研究を進めた。まずは、フリーランスではないが従来から同様に労働者性が強いとされているフランチャイズ(FC)加盟者の保護法制についての検討である。当該法制は、PF労働者やフリーランス保護の仕組みを考える上で参考となる。豪州は、FC問題の未然防止、紛争の解決のために、様々な法的ツールを発展させているが、その最新動向につき検討した。契約内容の詳細な事前開示規制、非良心的行為の規制(日本の優越的地位の濫用規制類似の規制)、約款規制、紛争解決制度、集団交渉のクラス免除制度(FC本部が交渉相手である場合、集団交渉に加わるFC加盟者の規模には制限がない)、公正労働法上の「脆弱な労働者」の保護(FC本部が加盟店の労働法違反行為について責任を負う可能性がある)などである。次に、米国で大きな議論となっているFC加盟店の従業員引き抜き禁止条項(FC契約に盛り込まれている)について研究報告を行った。この問題もPF労働との関係で、注視されている。今日、垂直的取引制限に対する競争法の規制は極めて緩い。従業員引き抜き禁止協定に関していえば、これが、競争事業者同士(実例として、IT企業間の協定)であれば、連邦反トラスト法上、当然違法であるにもかかわらず、FC契約における場合には、本部と加盟者間の垂直的取引制限であることから、合理の原則が適用されると米国司法省は主張する。PF労働者に対してPF事業者が諸々の一方的内容の契約条項を押し付けることができるのも、反トラスト法の垂直的取引制限規制の緩さが大きな要因だと指摘されているが、日本でも同様といえるだろう。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2020年度は、フリーランス問題・プラットフォーム労働問題と非常に関連が深い分野についての研究を深めることができた。例えば、現在、反トラスト法はあらゆる場面で消費者厚生基準を重視しているが、結果として労働者に課される負担を勘案しないのと同様の結論に至る場面が生じることから、競争法における消費者厚生基準をめぐる議論が活発になっている。フランチャイズ契約における加盟店の従業員引き抜き禁止条項は、この「消費者厚生」をめぐる議論について検討を深めるには非常に適した研究対象である。現状の解釈では、フランチャイズ契約における引き抜き禁止条項によって労働者の賃金が低く抑えられる結果となっても、ピザ・フランチャイズチェーン間において競争が活発になれば消費者にとってはメリットがあるから、競争法上、当該垂直的制限には正当な理由があるといわれているようなものであることから批判が強い。このように、この問題をめぐる議論を端緒とし、競争法による働き手の保護について検討する際に避けて通れない「消費者厚生」をめぐる議論に関して更に研究を深めることができると考えられる。また、日本のフリーランスガイドラインについても「案」の段階から導入的研究に着手しており、次年度へとつなぐことができる状態になっている。従って、おおよそ順調な進歩状況と言える。
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Strategy for Future Research Activity |
2021年度は主として、内閣官房・公正取引委員会・厚生労働省「フリーランスガイドライン」(2021・3・26)を下記の点から検討したい。1)発注者もしくはプラットフォーム(PF)事業者が受注者(フリーランス)に対して行う行為が、優越的地位の濫用に該当する場合について、優越的地位の立証と濫用行為の立証を想定し、このガイドラインによって保護される者や規制対象としうる問題行為などについて論じてみたい。2)このガイドラインの射程を考える際には、フリーランスが、労働者性が強い個人事業主であることが多いことから、労働法との交錯について検討を要する。その際に最も問題となるのは、独禁法の適用が除外される労働組合法上の行為の範囲であろう。併せて、中小企業協同組合法上の行為や、各種組合を結成するか否かにかかわらず、PF労働者らの共同行為全般についても同様に限界事例等を探ってみたい。3)当該ガイドラインのPF事業者規制に関わる記述はわずかである。日本でも厚労省が「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」を出しているが、近年のフリーランス保護においては、PF事業者規制が重要な論点となっている。EU発表された「First phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on possible action addressing the challenges related to working conditions in platform 」(2021・2・24・2・24)の動向なども参考にしつつ、この点についても検討したい。4)最後に、フリーランス保護のためにあるべき政策全体から見ての、当該ガイドラインの射程・意義について検討をすることで、更に必要と考えられる政策・規制についても研究を深めたい。
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Causes of Carryover |
新型コロナウィルスの影響で、出張が全くできないという事態になったことなどから、次年度使用額が生じたものである。本年度は、取り寄せに時間がかかる洋書の注文等を早い段階から行うなどして、計画的執行に努めたい。
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Research Products
(1 results)