2021 Fiscal Year Research-status Report
競争法によるオンライン・プラットフォーマー規制とギグ・ワーカーの保護に関する研究
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19K01326
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Research Institution | Hirosaki University |
Principal Investigator |
長谷河 亜希子 弘前大学, 人文社会科学部, 准教授 (00431429)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 競争法 / フリーランス / 独占禁止法 / プラットフォーム / 反トラスト法 / 労働市場 / no-poach |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、競争法の観点から、ギグ・ワーカー、フリーランス等の個人事業主が抱える諸問題の対応策について検討することを目的としている。本年度は主に次の4点について研究を進めた。 1)Uber Eatsに代表される労働プラットフォーマー規制の在り方について、日本の特定デジタルプラットフォーム取引透明化法とそのモデルとなったEUのいわゆるP2B規則、及びEUのAI規則案などを参考に、検討を行った。 2)米国のフランチャイズ契約に盛り込まれている従業員引き抜き禁止条項(同系列の他のフランチャイズ店や本部の従業員の引き抜きを禁止している)を巡る反トラスト訴訟の動向及びそれに関連する連邦と州の規制当局の意見対立に関する分析を行った。 3)使用者の反競争的行為に対する、米国司法省反トラスト局(DOJ)と連邦取引委員会(FTC)の動向を検討した。賃金カルテル、引き抜き禁止協定に関しては刑事訴追を行い、企業結合審査にて労働者への影響を判断要素の一つとしようとしている。他にも、雇用契約終了後の競業避止義務(通常、競争制限効果の立証は難しい)にシャーマン法1条を適用しうる可能性を示した意見書を提出し、欺瞞的な勧誘行為の規制を強めようとし、さらには、誤分類(使用者が、実際には雇用者である者を個人事業主として扱う行為)を不公正競争であると提唱している。 4)個人事業主の共同行為に関して競争法の適用を除外し、彼らの集団交渉を後押ししようとする動向についても分析した。例えば、EUが2021年12月にプラットフォーム就労条件指令案を出し、米国もDOJやFTCが全国労働関係局等に、労働者の定義を分かりやすく、かつ拡張すること等を要請している。EU、米国の行政機関は、個人事業主とされている者の相当数が実は労働者であるとの問題意識を抱いているが、日本の行政機関がそのような問題を強く認識しているようには見られない。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は、労働市場での問題に関する米国競争当局の動向や、競争法の労働者や労使交渉・協約等に関する適用除外を巡る動向を中心に分析を行った。これらは、現在進行形で新しい動きを見せている問題であり、次年度さらなる分析を行うための前段階の研究でもある。また、日本における独禁法の運用や、産別労組関連の紛争において生じている独禁法がらみの諸問題への示唆を得るための研究でもあり、次年度への足掛かりを作ることもできた。従って、おおよそ順調な進捗状況と言える。
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Strategy for Future Research Activity |
まず、引き続き、労働市場に関連する米の競争当局の動向及び司法の反応について研究を進めたい。DOJ及びFTCが、着手することを明らかにしているが、これからその具体的内容が明らかになってくるものが少なくない。例えば、企業結合規制の見直し(労働市場への影響をどのように考慮することになるのか)、雇用契約終了後の競業避止義務に関するFTC規則、ギグ・ワーカーに対する欺瞞的勧誘を規制するためのFTC規則等々に関し、具体的な規則案等が示された時点で分析を行いたい。また、米国で進行中の各訴訟に関しての司法の判断はこれからであり、競争当局の運用の変化を司法が受け入れるのか否かについても注目したい。 加えて、日本では現在、フリーランス法の法案が作成中であることから、当該法案が出てきた際にはその分析も行いたい。また、現在、ある産別労組が、最低賃金に関する労使交渉を使用者側団体から拒否されたことから、中央労働委員会にて係争中である。使用者側は、最低賃金を使用者側が団体で決めることは独禁法に反すると主張しており、労働法と独禁法の交錯(独禁法の適用範囲)が論点となっていることから、当該訴訟に関して検討を行う予定である。
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Causes of Carryover |
昨年と同様、対面での研究会がほとんどなく、次年度使用額が生じた。次年度においては、対面の研究会が少しづつ再開されていく予定であるため、その際には旅費として出費されることが予定されている。
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Research Products
(4 results)