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2020 Fiscal Year Research-status Report

市場支配力分析の日米EU比較法的検討

Research Project

Project/Area Number 19K01333
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

川濱 昇  京都大学, 公共政策連携研究部, 教授 (60204749)

Project Period (FY) 2019-04-01 – 2022-03-31
Keywords市場支配力 / 消費者厚生 / 社会的厚生 / 市場支配力基準 / 競争の実質的制限 / 反競争効果 / 分配問題 / theory of harm
Outline of Annual Research Achievements

市場支配力基準と様々な厚生基準との関係を検討した。米国・EUでは市場支配力基準(市場支配力の形成等)による分析を消費者厚生基準と等値とすることが多い。消費者厚生はそれを日常的意味(狭義)で理解するか社会厚生と理解するかで内容が異なってくる。市場支配力基準が狭義の消費者厚生を害することは確かだが、それが社会的厚生基準の十分条件ではないことをまず示した。さらに狭義であっても消費者厚生への具体的な害の立証を要求すると、市場支配力基準の観点から必要な規制が困難となることを明らかにした。その上で、消費者厚生は競争法の目的の1つであっても基準とすべきでないという結論づけた。他方、米国・EUでは消費者厚生基準が独占規制において市場支配力の形成等を必要条件として導くために必要であったことも指摘した。次に、市場支配力基準と競争法の分配機能との関係も検討した。競争法の目的・機能として、いわゆる分配問題の是正への一定程度の寄与を期待できることも示した。ついで反競争効果としての市場支配力基準と特定時点における一定水準以上の市場支配力の存在との関係を検討した。これは米国・EUの独占規制等で法律要件としているものである。このような法律要件が存在することの問題点を明らかにし、わが国独占禁止法の立場の正当性を確認した。他方、前年度までの研究で明らかにした、正常な競争手段との識別が困難なタイプの排除行為における高度な市場支配力の関連性から、後者にかかる事実が行為の反競争効果の確認にどのように有益であるのかをケース分析を通じて検討した。そこで明らかになったのは、それぞれの反競争効果の発生機序に応じて、高度な市場支配力を基礎づけている競争環境等の特徴的要因が影響し合っているのであって、単にシェア等を形式的に当てはめることで分析が完結するわけではないということである。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

1: Research has progressed more than it was originally planned.

Reason

今年度で市場支配力基準と厚生基準との関係という当初の目的の1つについての研究はほぼ完成した。特に、米国・EUで問題となっている消費者厚生基準と市場支配力基準との関係については明確な分析視点を提供できた。さらに、これらの問題群と独占禁止法・競争法の解釈論上の方法的特徴との関連性も確認した。これらの研究の副産物として今日問題となっている競争法の分配機能を市場支配力基準による規制がどのように果たしているのかという当初予定しなかった問題の解明も進めることができた。
もう一つの目的である、具体的な市場支配力基準の充足を立証するための、特定時点でどのレベルの市場支配力が必要となるのかについても単独行為についてはほぼ解明することができた。共同行為における市場支配力問題が残されているがこれについても先例の研究など準備作業は十分に進展している。

Strategy for Future Research Activity

市場支配力基準と厚生基準との関係はほぼ完成したが、これを具体的な解釈論においてどのように定位するかの検討が残されている。また、市場支配力基準と特定時点における市場支配力の存在と程度の問題に関しては、排除行為については検討が十分に進展したが、共同行為については次の点が残されている。まず、しばしば市場支配力の存在が反競争効果の前提として必要だという言明が無批判に言及されるが、市場支配力を特定の事業者が現に保有していることを前提とするといくつかの行為類型では不適切な結論になりそうである。他方、それらの分析でも市場支配力分析で用いた分析スキームは有効である。一見したところ矛盾している状況ではあるが、市場支配力の存在要件を一定の条件下のものとすることで接合させることができそうである。前述の言明を行っている米国の判例やそれに影響された文献などを丁寧に読み解けば、上記条件は暗黙のうちに仮定されていたことを示せると思われる。最終年度では、それを実証する作業を行うとともに、この結論を経済的にどのような意義を持つのかを検討する予定である。

  • Research Products

    (3 results)

All 2021

All Journal Article (2 results) Book (1 results)

  • [Journal Article] 「競争法における「消費者厚生」の位置づけ-目的か基準か-」2021

    • Author(s)
      川濵 昇
    • Journal Title

      法学論叢

      Volume: 188巻4-6号 Pages: 1-25

  • [Journal Article] 「競争法の目的・機能と分配問題」2021

    • Author(s)
      川濵 昇
    • Journal Title

      法律時報

      Volume: 93巻5号 Pages: 23-29

  • [Book] 法解釈の方法論2021

    • Author(s)
      山本敬三、中川丈久、亀本洋、川濵昇、田中亘、前田健、河野俊行、稲谷龍彦、垣内秀介、山川隆一、佐藤英明、品田智史、浅野博宣
    • Total Pages
      427
    • Publisher
      有斐閣
    • ISBN
      9784641126145

URL: 

Published: 2021-12-27  

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