2023 Fiscal Year Annual Research Report
調査協力の誘引を与えつつ抑止力が確保される独禁法等のエンフォースメントの研究
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19K01334
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
泉水 文雄 神戸大学, 法学研究科, 名誉教授 (50179363)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 独占禁止法 / エンフォースメント / 課徴金減免制度 / 調査協力減算制度 / 裁量型課徴金 / 優越的地位の濫用 / デジタル・プラットフォーム / 確約手続 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、前年度末に突如、研究代表者が公正取引委員会の委員に就任することとなり、4月12日に研究を中断せざるを得なかったため、デジタルプラットフォームに対する法制度の枠組みを検討するにとどまった。 研究期間を通じての研究成果としては、課徴金・同減免制度、調査協力減免制度、確約手続等につき、わが国、EU、米国について検討し、その成果は、下記の単著のほか、共著の研究書(書籍)として公表するとともに、日本経済法学会年報、日本国際経済法学会年報、ジュリスト、法学志林、法学教室等で論文を公表した。 単著『独占禁止法』(有斐閣、全802頁)を公刊し、課徴金制度・同減免制度、調査協力減免制度、確約手続等について、わが国における論点を網羅的に検討するとともに、EU、米国と対比しつつ比較法での検討も行った。ほかに1つの編著、2つの単著(分担執筆)を公表した。日本経済法学会年報の特集「独占禁止法のエンフォースメント」、日本国際経済法学会年報で国境を超えるデータポータビリティ等を公表した。デジタル市場での企業結合規制では、共著の研究書の論文のほか、ZHD/LINE事例等検討し、優越的地位の濫用のエンフォースメントでは、ラルズ事件東京高裁判決、食べログ事件東京地裁判決等につき、実体法の論点のほか課徴金の問題等を検討した。 デジタル市場競争会議とWGに参加し、モバイルOSに対するの規制のあり方を検討する作業をするとともに、EUのデジタル市場法(DMA)等を検討しつつ、新しい競争法の規制手法としての「事前規制」の検討をした。また、競争法と個人情報保護法、プライバシー保護との関係を関係にき、「競争法と個人情報保護法の交錯点」を公表した。 競争法におけるエンフォースメントでアドボカシー、ガイドライン等が果たす役割を検討する研究成果を公表し、電力市場での自由化、市場化がもたらした新たな競争政策上の課題も検討した。
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