2022 Fiscal Year Research-status Report
捜査手続の密行化と任意捜査のコントロールに関する検討
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19K01348
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Research Institution | Kumamoto University |
Principal Investigator |
内藤 大海 熊本大学, 大学院人文社会科学研究部(法), 教授 (00451394)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 法律の留保 / 連絡員 / 基本権侵害 |
Outline of Annual Research Achievements |
前年度までほぼ研究活動が停止状態にあったものの、当該年度よりドイツ文献調査を中心に研究を再開した。年度中、ドイツ文献を20本ほど読了し、近年、潜入捜査(ドイツ刑訴法110条a以下)と極めて類似しほぼ共通する私人たる連絡員の投入について立法化に向けた議論が強まっていることが明らかになった。ドイツ刑訴法110条a以下に従って投入される潜入捜査官は公務員がその使命を担うのに対し、連絡員は私人が行う点が異なる。しかしながら、身分を秘匿し、あるいは架空身分を用いて対象者に接近し、犯罪関連情報を収集するという活動内容の中心は共通する。にもかかわらず、連絡員の運用についてドイツでは刑訴法上の規定が存在しないまま、任意処分として運用されてきた。この点、近年、法律の留保原則との関係で法律の根拠が必要であること、とくに行政警察領域では授権根拠が存在することとの整合性が問題となることが指摘されるようになっている。 原則論に立ち返るならば、潜入捜査官による情報収集を強制処分としつつ、連絡員による同種活動を任意処分とすることは無理があるように考えられる。私見はこのような近年のドイツ学説はを正当である。この点、わが国においても法律の留保原則が妥当するものの、これが捜査分野において正確に反映されていないのでは無いかという疑義は国内の研究者からも提出されているところである。このような疑問に答え、同原則を基礎にとくに任意捜査とされている各種処分について適切なコントロールを与えるべく、この点を手掛かりに任意捜査に対する新たなコントロールの可能性を模索し、目下、論考の執筆に着手したところである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
途中約2年間コロナ対応のため授業負担、会議負担が増え、研究上のエフォートが著しく低下したため。
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Strategy for Future Research Activity |
現在、ドイツの上記議論について調査を終え、論考をまとめる作業に入っている。この作業を継続し、2023年度内に論考を公表する。
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Causes of Carryover |
2020年度、2021年度は研究活動にほぼエフォートを咲くことができず、予算をほとんど執行することができなかった。むしろ2022年度はドイツ出張等に代表されるように、研究活動に本格的に復帰しつつあり予算は予定額以上に執行することとなった。再延長を認めていただいたため、残りの額は1回の研究会出張あるいは学会出張で執行してしまう予定である。
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