2020 Fiscal Year Research-status Report
Testamentary Capacity in the Lucid Interval
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19K01361
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Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
岩本 尚禧 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (80613182)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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Keywords | 遺言 / 遺言能力 / 意識清明期 / 認知症 / Banks v Goodfellow / 神経科学 / 自由意思 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度では「認知症患者が一時的に正気を取り戻した(ように感じられる)瞬間に作成された遺言は有効か」という問題意識を前提として、この問題に対する近時の認知症研究の成果を紹介しながら、日本法の状況を分析した。その成果を「遺言能力の『一時回復』」商学討究71巻1号(2020年)151頁以下として公表した。日本民法は、事理を弁識する能力を喪失した者が一時的に能力を回復し得ることを認める(973条)。ところが、同条の制定は1世紀以上も昔であり、しかも立法者が想定していた一時回復可能な疾患は統合失調症(精神分裂症)であって、認知症ではなかった。同条の制定以降、今日に至るまで、認知症の研究は目覚ましく進展している。そして、近時の認知症研究によれば、遺言能力を再び獲得できる程の一時回復が認知症患者に起こり得るかどうか、について懐疑的な見解が有力である。ところが、日本の裁判例のなかには、認知症患者の一時回復を容易に認めるものが散見される。確かに遺言の自由は被相続人の権利として重要であるが、それを強調するあまり、遺言を巡る潜在的受益者が被相続人の認知症を奇貨として遺言を悪用する事態の増加を招き、かえって被相続人の権利が侵害されてしまう、というジレンマに陥る。本年度の研究は、高齢化が進み、遺言の活用が今まで以上に予想される我が国において、日本法の現状に批判を提起し、遺言能力要件の再検討を促すものとして意義がある。また、本年度の研究は『2020年度 学会回顧』(水野紀子執筆部分)において遺言能力の基礎的研究として紹介された。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究は全体として①日本法の状況把握、②外国法の状況分析、③裁判例の網羅的検討に分かれている。上記の通り現時点で①は既に完了・公表済みであり、②も完了間近であり、その成果を7月中に公表できる状態である。以上の通り、本研究は、おおむね順調に進展している。
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Strategy for Future Research Activity |
上記「②外国法の状況分析」が完了した後、「③裁判例の網羅的検討」へ入る。③は主として日本裁判例を扱うため、D1-law等のデータベースを活用して、検討対象の裁判例を選別する。その際に困難・課題が生じることは考えにくく、計画は順調に推進されることが予想される。
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Causes of Carryover |
当該年度は学会や他大学での成果報告等を予定しており、そのため他の年度と比べて予算額を多く設定していたのであるが、コロナ禍により全て中止となったため、使用額が生じた。当初の計画でも、旅費以外は全て研究書籍の購入に充てる予定であったため、この計画に従い、翌年度分として請求した助成金は研究書籍の購入に充当する予定である。
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