2019 Fiscal Year Research-status Report
民法から見た平成期日本の社会変動―法規範生成論と比較法社会論の観点からの考察
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19K01363
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Research Institution | Gakushuin University |
Principal Investigator |
大村 敦志 学習院大学, 法務研究科, 教授 (30152250)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 民法 / 平成期日本 / 社会変動 / 立法 / 判例 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、民法(民法学を含む)の変化を指標として平成期日本(1989-2018)の社会変動を総括する試みである。 2019年度は、平成期日本(1989-2019)に関する全般的な文献、政治、外交、社会、経済、文化に関する一般的な文献を収集し、これらを分析することを通じて、この時期の法的課題との大まかな対応関係を明らかにすることを課題としたが、一応の検討枠組を構築し、その内容を特殊講義の形でまとめた。 あわせて、フランスに調査に出かけ、対応する時期(1988年の ミッテラン政権第2期開始から2017年のオランド政権終了まで)につき、社会の変化と民法関連の立法・判例の動向(立法に関しては、担保法 改正・債務法改正のほか断続的に行われてきた家族法改正など)につき、文献資料を収集したが、コロナ禍のため、パリ第2大学の複数の民法教授に対するヒアリングは延期することとした。この調査の際に、日本で行った特殊講義の枠組を用いて「平成期日本の社会と法」と題する連続講義を行い、この枠組を外国に対して示す際の注意点を探った。なお、本年は上記コロナ禍のために試験ではなくレポートによる評価を行ったが、大学院レベルの30数人の学生たちのレポートを読むことによって、彼らの見方を垣間見ることができたのは、予想外の副産物であった。 また、日仏両国で体験することになったコロナ禍への法的対応と国民の反応は、本研究の内容を検証する上で重要な意味を持つと感じるに至ったので、今後はこの点に関しても資料等の収集に努めたい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
予定していた文献収集等は、なお補充が必要であるものの、おおむね順調に進行している。 また、研究成果の仮のまとめも国内・国外での特殊講義・集中講義等を通じて行うことができた。具体的には、平成期日本社会を特徴づける長期要因、短期要因をそれぞれ抽出し、この期間中に発生した特徴的な法現象を取り出した上でそれらを分類整理するとともに、上記の両要素によって説明するための枠組を暫定的に構築することができた。これによって、今後、個別の法現象の分析を進める上での前提を整えることができた。特に、枠組仮構築にあたっては、検討の視野に入れるべき法現象につき、暫定的なものではあるがその抽出と位置づけを行うこととなったが、これは今後の個別分析の予備作業になったと言える。その意味では、計画以上の進展があったと評価することが可能である。 ただし、コロナ禍のために、年度末の出張を途中で切り上げざるを得なかったため、インタビューや学会講演という形でのまとめは見送らざるを得なかった。また、コロナ禍を通じて可視化された平成期日本の諸問題を今後検討しなければならないという新たな副次的課題が浮上した。これらは次年度以降の計画実施とあわせて補充されなければならないが、本来の計画実施にとっては若干の負担になることが予想される。 以上の両面を考慮に入れるならば、本研究は現時点では、「おおむね順調に進行している」と評価できるであろうと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
今後も基本的には当初の計画に基づいて研究を進めることを予定している。 すなわち、2020年度は、平成期日本に生じた重要問題(たとえば、バブル崩壊、55年体制の終焉、阪神淡路大震災・東日本大震災などの出来事や少子高齢 化の長期的傾向)に関する文献を収集し、これらとの関係でこの時期の民法関連の立法・判例の動向(立法に関しては、成年後見・担保制度・ 保証・法人制度・親権濫用・成年年齢のほか債権法改正・相続法改正などの民法改正、および借地借家法、製造物責任法、債権譲渡特例法、特 定営利活動促進法、消費者契約法、児童虐待防止法、DV防止法、区分所有法、性同一性障害者特例法、信託法などの関連特別法の制定・改正など)について位置づけを行う。また前年に続き、フランスに調査に出かけ調査を完了するが、あわせて前年度に実施できなかったインタビュー等も行う。 なお、コロナ禍を通じて、「日本的なもの」あるいは「アジア的なもの」への対応・言及の必要性が強く意識されるに至ったのを受けて、次の二つの方向での探索範囲の拡大を考えている。一つは、社会変動の長期要因・短期要因のほかに、超長期要因とも言うべきものを考慮に入れることである。このためには広く近代・前近代の日本社会に関する検討が必要になるが、本来の研究との関連で有益な絞り込みのための方策を考えていきたい。もう一つは、中華人民共和国民法の成立を考慮に入れつつ、(同民法の内容ではなく)その背後にある東アジアの法伝統についても何らかの形で検討を及ぼすことを考えたい。
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Research Products
(3 results)