2022 Fiscal Year Research-status Report
海事債権の実現方法に関する比較法的研究―船舶先取特権制度の再検討を中心として
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19K01372
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
増田 史子 岡山大学, 社会文化科学学域, 教授 (60362547)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 船主責任制限 / 定期傭船契約 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、昨年度に引き続き、文献の収集と検討を行うとともに、本研究課題に関係する論考を2件公表した。 文献調査に関しては、成果の取りまとめに向けて、イングランド法系諸国における船舶アレスト制度の変遷をやや遡って調査するとともに、最近公表された関係する研究等の検討を行った。 公表した論考は、(1)船主の責任を事故ごとに一定の金額に制限する船主責任制限制度に関するものと、(2)定期傭船者の対第三者責任に関するものである。(1)では、近時のわが国の裁判例を、近年の船主責任制限制度に関する議論の動向と、わが国では船主責任制限法により実施されている1967年の海事債権責任制限条約(およびその改正条約)に関する諸外国の判例を踏まえ、批判的に検討した。(2)では、近年の社会的にも注目を集めた座礁事故を素材として、定期傭船者の責任についての現在の法制と議論状況を整理し検討した。 英法系諸国の制度と比較した場合、わが国の船舶先取特権制度の特徴として、船主責任制度のもとで責任制限の対象となる債権には船舶先取特権が付与される結果、相当に広い範囲の債権が船舶先取特権によって担保されるという点、船主ではなく定期傭船者が債務者となっている債権も原則としては船舶先取特権の被担保債権となりうるという点を挙げることができる。本研究課題は、わが国の船舶先取特権制度とこれに関連する諸制度を、諸外国法と機能面に着目して比較、検討することを目的とするものであり、(1)(2)の論考は、機能的な比較を行うに際して考慮する必要がある事項を、整理、検討したものである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
主に、2022年度と同様、本研究課題を遂行するための時間の確保に苦慮し、また、出張が困難な状況も続いていたためである。他方で、日本法に関する検討はある程度進めることができた。また、国際的な議論動向の確認、近時の外国判例の動向の確認などもすでに粗方終えており、最終年度に向けての準備はそれなりに進めることができたと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
資料収集とその分析はある程度進めることができているので、2023度は、成果を着実に形にしたいと考えている。2023年度は、出張、移動に関する制限が大きく緩和される見通しなので、学会・研究会への出席等を通じた最新の実務動向、研究動向の把握にも改めて努めていきたいと考えている。
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Causes of Carryover |
主に、昨年度に引き続き、2022年度はCOVID-19感染症の影響で、出張できる環境が整わなかったためである。2023年度は渡航規制や移動制限が大きく緩和される見通しのため、出張旅費としての使用を計画している。旅費として必要な額を除いた部分は、追加的に必要となる資料の収集のために、書籍の購入費、文献複写費などとして使用する予定である。
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Research Products
(2 results)