2022 Fiscal Year Research-status Report
「監護法」としての未成年後見法の再構築―日独台中法の比較研究
Project/Area Number |
19K01375
|
Research Institution | Tohoku Gakuin University |
Principal Investigator |
遠藤 隆幸 東北学院大学, 法学部, 教授 (60387462)
|
Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
|
Keywords | 未成年後見 / 里親 / 親権法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、感染状況が収束を迎えつつあり、海外渡航の環境も整ってきたことから、ヒアリング等の実態調査の計画を進めた。しかしながら、勤務校における行政的業務の関係もあり、海外渡航それ自体、結局果たせなかった。したがって、本格的な実態調査は最終年度に先送りせざるをえなかった。他方で、中国、台湾については、実態調査の下準備のために、調査先である関係機関と調査項目の詰めを行うなど、最終年度の実態調査に向けた準備作業はそれなりに進めることができたと思われる。 以上の状況から、本年度の研究の中心は文献研究であった。当該研究は、ドイツを中心に進めた。とりわけ改正未成年後見法の運用状況の把握に関しては、前年度同様、連邦司法・消費者保護省(Bundesministerium der Justiz und fuer Verbraucherschutz)および連邦家庭・高齢者・女性・青少年省(Bundesministerium fuer Familie, Senioren, Frauen und Jugend)の啓発用・解説用リーフレットが役に立った。それに加え、Oberloskamp/Duerbeck Vormundschaft, Pflegschaft und Beistandschaft fuer Minderjaehrigeが公刊されたことから、これらを検討することができた。他方で、中国、台湾法の研究は進捗しないままである。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
実態調査の実施が先送りされたため。
|
Strategy for Future Research Activity |
積み残しになっている中国法、台湾法の研究および実態調査を進める。ドイツ法については、文献からかなり実態を明らかにすることができそうなので、最終年度は中国、台湾でのヒアリングを優先的に予定に組み入れ、中国法、台湾法の実態を明らかにすることに注力したい。
|
Causes of Carryover |
主に、海外渡航による実態調査ができなかったことによる。次年度は、国内でのヒアリングと文献研究を引き続き進めるとともに、中国・台湾での実態調査をすすめることとする。
|