2022 Fiscal Year Annual Research Report
日仏における契約法のグローバル化と民法理論の変容に関する比較法的検討
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19K01378
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
野澤 正充 立教大学, 法学部, 教授 (80237841)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 瑕疵担保責任 / 契約不適合責任 / 所有者責任主義 / ウィーン売買条約 / 危険負担 / 双務契約 / 有償契約 / 債権法改正 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、瑕疵担保責任が債務不履行責任とは異なる無過失責任であり、その根拠は、「物の滅失は所有者が負担する」(res perit domino)という原則に基礎づけられた、危険負担の法理に存することを明らかにした。そして、危険の意義を検討すると共に、危険の移転時期も、平成29年の債権法改正前は、特定物の売買においては契約締結時であり(民旧534条1項)、また、不特定物の売買においては、民法401条2項によって目的物が特定した時(民旧534条2項)であることを明らかにした。そしてその背景には、契約締結時移転主義を採用していたローマ法の沿革、および、所有権の移転に伴い危険が移転する、という古い所有者責任主義の考え方が存在する。しかし、これらの論拠には合理性がなく、本研究では、売買の目的が特定物であるか不特定物であるかを問わず、危険は目的物の引渡しによって売主から買主に移転する、と解すべきであるとした。なぜなら、危険は、目的物を事実上支配し、その危険を回避することができる者が負担すべきだからである。 このような目的物の引渡しによる危険の移転は、債権法改正前における多数説(および契約実務)であったとともに、国際動産売買統一法やウィーン売買条約などの採用するグローバル・スタンダードでもあった。そして、債権法改正では、所有者責任主義を根拠とする民法旧534条が削除され、危険が引渡しによって移転する旨の民法567条が新設された。これは、国際的動向に従うものであった。 しかし、本研究では、債権法改正による矛盾点も指摘した。すなわち、不特定物の売買においては、目的の特定によって危険が移転するのか(401条2項)、引渡しによって危険が移転するのか(567条1項)が明確ではない。そして、この問題の検討と共に、より根本的には、売買契約における双務性と有償性の法理の異同が、今後の検討課題となろう。
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Research Products
(6 results)